【最新情報】持続化給付金第3弾!月次支援金の対象者や対象地域について詳細情報を解説します

目安時間 27分

こんにちは、節税会計士のタッキーです。

 

持続化給付金の申請は終わりましたが、

持続化給付金に類似した給付金として、

 

1〜3月分は一時支援金が給付され、

4月以降分は月次支援金としての支給が行われます。

 

そこで本日は、

 

「持続化給付金第3弾!として

 月次支援金の対象者や対象地域」

 

について詳しく解説します。

 

 

【分かりづらい】

 

一時支援金や月次支援金は持続化給付金と比較して、

手続きが複雑になったり、

対象者が分かりづらかったりしますよね。

 

【申請が少ない】

 

そのせいか一時支援金は申請件数も

かなり少なかったようです。

 

 

この動画を見ると月次支援金について

対象者や対象地域について、

最新情報を詳細に理解することが出来ます。

 

 

それでは本日の目次です。

本日の動画では

 

まず月次支援金の概要、

次にどのような場合に給付対象になるのか

についてお話し、

 

一般的な状況と異なる場合の特例や、

手続きの概要、

事前確認や申請書類と

今後のスケジュール、

 

最後に、月次支援金についての

問い合わせ先を紹介します。

 

 

 

【チャンネル登録のお願い】

 

このチャンネルではアニメーションで

ビジネスや税金に関する話をしています。

 

ビジネスや税金でちょっと得する情報を解説しているので、

ぜひチャンネル登録をよろしくおねがいします。

 

 

月次支援金の詳細について

5月18日に、経済産業省から

月次支援金の詳細が発表され、

 

リーフレットと合わせて

経済産業省のホームページで公開されました。

 

月次支援金の詳細についてのPDFは

全部で50ページとかなり分厚いです。

 

リーフレットはかなり分かりやすく、

コンパクトにまとめられていました。

 

概要を自分で確認されたい方は、

まずはリーフレットを確認されるのが

よいかと思います。

 

今回の動画では、

この2つの資料を引用しながら、

お話をしていきたいと思います。

 

【1,月次支援金の概要、要件1・2】

 

まず一時支援金の給付要件ですが、

対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う

飲食店の休業・時短営業、又は外出自粛等の影響を受けて

 

2021年、つまり今年の月間売上が、

2019年又は2020年、

つまり昨年又は一昨年の同月の売上と比較して

50%以上減少している場合に給付要件に該当します。

 

【1,月次支援金の概要、給付額以降】

 

給付額は法人が最大で月額20万円、
個人事業者は最大で月額10万円です。

 

申請受付期間は4月・5月分は

6月中旬から下旬から8月中旬から下旬の間。

 

6月分の申請は7月1日から8月31日の間となっています。

 

【2−1給付対象①ポイント◆1〜3】

 

次に給付対象ですが、

しかく2、又はしかく3を満たす事業者は、

業種や所在地を問わず給付対象となります。

 

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の

対象地域でないと支給されないと勘違いされている場合がありますが、

給付要件に該当すれば、業種や所在地に関係なく、

給付の対象となります。

 

まず、対象措置を実施する都道府県に所在する、

飲食店と直接・間接に取引があり、

対象措置の影響を受けている場合。

 

次に対象措置を実施する都道府県に所在する

個人顧客と直接的な取引があり、

対象措置の影響を受けている場合は

給付対象となりえます。

 

【参考1、対象実施都道府県】

 

次に対象措置が行われている都道府県についてお話します。

この動画の原稿を作成しているのが5月29日時点なので、

5月29日時点の最新情報をお伝えします。

 

5月29日時点での発表を確認すると、

沖縄県が5月23日からまん延防止から

緊急事態宣言に切り替わりました。

 

そして現在緊急事態宣言を発令されている10都道府県は、

6月20日までの延長が決定しています。

 

まん延防止については宮城県と愛媛県が解除されましたが、

緊急事態宣言に変更された沖縄県も除いた残りの全ての県について

 

6月13日又は6月20日までの延長が決まっています。

 

今回お話した内容は今後変更される可能性もあります。

 

変更された場合は新しく動画を撮影して公開するか、

概要欄に追記を行う予定ですので、

今後の情報が気になる方はチャンネル登録して、

情報をお待ち下さい。

 

【2−1給付対象①ポイント◆4】

 

ここで給付対象について注意点が一つあります。

月次支援金は店舗や事業単位ではなく、

事業者単位で給付が行われます。

 

そのため、全ての店舗や事業の売上の

合計額が減少している必要があり、

 

特定の店舗や事業のみの売上が減少していたとしても

給付対象にはなりません。

 

【2−2給付対象②対象措置の影響(飲食店の休業、時短営業)、◆1、◆2】

 

次に緊急事態宣言やまん延防止の措置の影響についてですが、

休業や時短要請の対象の飲食店との

直接の取引からの事業収入が減少した場合や、

 

しかく1の影響により、

対象月における自らの販売・提供先との

取引からの事業収入が減少したことによる影響が対象になります。

 

【2−2 絵の部分、対象飲食店】

 

影響を受ける事業者の具体例を挙げると

 

【対象飲食店】

 

休業・時短要請をされた対象となる飲食店と取引がある、

 

【食品加工・製造事業者】【器具・備品の販売】

 

食品加工・製造事業者や飲食関連の器具備品の販売事業者があります。

 

食品加工・製造業者とは

惣菜の製造事業者や食肉処理・製品業者、

水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者等のことです。

 

【流通関連事業者】

 

次に、流通関連の事業者がいます。

 

流通関連事業者とは、

業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協、

貨物運送事業者等です。

 

【飲食・器具の生産者】

 

そして飲食品や

飲食関連の器具・備品の

生産者がいます。

 

【2−3 給付対象③対象措置の影響(外出自粛)】絵の方で説明】

 

次に個人顧客の外出自粛の影響により

収入が減少した場合も対象です。

 

対象措置実施都道府県内の個人に対して、

外出の目的地までの移動サービスを提供する事業者。

 

外出の目的地での商品・サービスを提供する事業者。

外出先での宿泊サービスを提供する事業者。

これらの事業者に対して商品・サービスを提供する

事業者も対象です。

 

【2−3 絵の部分ではなく、リーフレット参照】

 

【全国の事業者】

 

リーフレットにはさらに

具体例が分かりやすく掲載されているので、

こちらを紹介します。

 

まず、対象措置実施都道府県のお客様に

商品・サービスを提供する全国の事業者が対象です。

 

日常的に訪れる店である、

アパレルショップ、飲料や食料品の小売店、

美容院や理容店、マッサージ店など

 

教育関連の事業者である、

学習塾やスポーツの習い事など

 

医療・福祉関連の事業者である、

病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局など

 

文化・娯楽関連の事業者である

スポーツ施設、劇場、博物館など

 

旅行関連の事業者である

ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー

タクシーなど

 

は対象となり得ます。

 

【その事業者と関連のある、全国の事業者】

 

また、これらの事業者と取引がある、

経営コンサルタントや士業など、

専門サービスを提供する事業者、

 

システム開発などの

ITサービスを提供する事業者

 

映像・音楽・書物のデザイン・

制作などを行う事業者

 

飲料や食料品の卸売を行っている事業者

 

農業や漁業を営んでいる事業者も

対象となりえます。

 

【2−5 給付対象⑤給付対象外の例】

 

【◆2協力金の支給対象の場合】

 

次に給付の対象外となる場合についてお話します。

 

まず、地方公共団体による休業または時短営業の要請に伴う

協力金の支給対象の事業者は給付対象外です。

 

つまり協力金の支給対象となっている飲食店は

給付対象外です。

 

【◆3不正受給】

 

また、一時支援金や月次支援金で

無資格受給や不正受給を行ったものや不給付となったものについては、

他の全ての期間についても月次支援金の給付対象外となります。

 

【リーフレット 給付対象外、例えば】

 

他にも売上が減少していたとしても

緊急事態宣言やまん延防止措置とは関係のない

 

季節要因により売上が変動して減少したケース。

 

売上計上基準の変更や、

取引時期を調整して売上が減少した場合。

 

緊急事態宣言などとは関係なく、

単に営業日数が減少したことにより

売上が減少した場合などは

給付対象とはなりません。

 

【4.特例について、趣旨+例えば】

 

次に特例制度についてお話します。

 

これは杓子定規に同じ基準で判定したり、

給付額を計算すると、かえって不平等になってしまうので、

認められているものです。

 

【法人成り特例】

 

例えば2021年以降に法人成りをした場合、

個人と法人はあくまで法律上は別個に扱うので、

杓子定規に考えると法人は前年や一昨年の売上がないので

給付対象にはならないとなってしまいます。

 

そこでこのような場合は法人成り前の

個人の収入を使って給付額を計算できるようになっています。

 

【その他、特例の対象になりそうなら調べるのおすすめ】

 

法人成り以外にも

2019年や2020年、2021年に新規で開業を行った場合

 

合併を行った場合、

連結納税を行っている場合

事業承継を受けた場合、

罹災証明書を有する事業主、

NPO法人や公益法人

 

などで証拠書類や給付額の算定で、

特例が設けられています。

 

通常の基準では給付対象外の人でも

特例で月次支援金を貰える可能性もあります。

 

これらに該当する人は、

PDFのしょうさいを確認するか、

動画の最後でお伝えする

問い合わせ先にお問い合わせしてみて下さい。

 

【5−1手続き①概要】

 

【申請は毎月】

 

次に申請手続きについてお話します。

 

月次支援金の申請手続きで特徴的なのは、

 

4月分は4月分、5月分は5月分、6月分は6月分

といった形で

 

対象となった月については、

ひとつき毎に別々に申請を行い、

受給も別々に行うということです。

 

【5−2手続き②フロー】

 

【手続きはオンライン】

 

手続きはオンラインで行うため、

アカウントの申請・登録が必要です。

 

オンライン、インターネットを使っての申請が困難な方のために、

申請サポート会場も用意される予定です。

 

インターネットでの手続きが苦手な方は、

今後の発表をお待ち下さい。

 

【手続き前に、登録確認機関による事前確認が必要】

 

そして一時支援金の時もそうだったのですが、

いきなり事務局に申請することは出来ず、

 

その前に登録確認期間による

事前確認というものが必要になってきます。

 

【(参考)月次支援金の登録確認機関とは】

 

【登録確認機関とは】

 

まず登録確認機関とは

中小企業等経営強化法に基づく認定を受けた

税理士や中小企業診断士等や

 

商工会や商工会議所などのことです。

 

商工会などに所属している場合は所属団体に、

顧問の税理士の先生が認定支援機関の場合は

顧問の先生にお願いすると

スムーズに手続きが出来ると思います。

 

【5−2手続き②フロー】

 

【事前確認とは】

 

これらの認定支援機関に、

事前確認というものを行ってもらう必要があります。

 

事前確認では

「事業を実施しているか」

「給付対象を正しく理解しているか」

などの確認が行われます。

 

この事前確認は1度だけ受ければ、

2回目以降は受ける必要はありません。

 

【面倒くさくなった理由、動画紹介】

 

持続化給付金の申請時には

このような手続きはありませんでしたが、

 

一時支援金の申請から

この事前確認制度が導入されました。

 

これは持続化給付金で

事業を行っていると偽装して、

不正受給が頻発したことなどが原因です。

 

持続化給付金で不正受給が頻発した理由については、

こちらの動画で紹介しています。

 

興味のある方はこちらの動画をご覧下さい。

 

 

【参考】事前確認及び提出書類の簡略化

 

【2回め以降は売上台帳のみでOK】

 

事前確認が終わると、

いよいよ事務局に資料の提出です。

 

いくつかの書類を用意する必要がありますが、

2回目以降の申請時は売上台帳のみ用意すればよく

提出書類の簡略化がなされています。

 

また一時支援金の受給者の場合は、

1度目の申請時でも、売上台帳と宣誓・同意書を用意すればよく、

あらためて一時支援金の申請時と

同じ提出書類の準備をする必要はありません。

 

【必要書類について、リーフレット】

 

【◆1】

 

一時支援金の申請・受給をしていない場合は

今からお話する書類が必要になります。

 

まず、法人の場合は履歴事項全部証明書、

個人の場合は本人確認書類が必要になります。

 

【◆2】

 

次に受付日付印の付いた

2019年・2020年の確定申告書の控え。

 

電子申告の場合は、

受信通知(メール詳細)が必要です。

 

【◆3】

 

そして2019年1月から

2021年の対象月までの

売上台帳などの帳簿書類が必要となります。

 

事前確認のときは全て、

申請時は対象月の売上台帳のみが必要です。

 

 

売上台帳の作り方については

こちらの動画でお話しています。

 

テンプレートの配布も行っていますので、

必要な方はこちらの動画をご覧下さい。

 

 

 

【◆4】

 

そして2019年1月以降の

事業の取引を記録している通帳のコピーが必要です。

 

事前確認の時には、

事業の取引がわかる全てのページのコピー

 

申請時には

通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ

のコピーです。

【7−6、宣誓同意書、事業の継続・立て直しのための取り組みを継続的に、特に】

 

【◆5、宣誓同意書】

 

次に宣誓・同意書が必要になります。

 

宣誓・同意の内容は一時支援金の時とほぼ同じですが、

 

宣誓事項の4番

「事業の継続・立て直しのための取組を継続的に行うこと」

という項目が追加されたのが大きな変更点です。

 

【保存書類について、リーフレット】

 

そして飲食店の休業・時短営業または

外出自粛等の影響を示す書類として

 

最終的な取引先が、

休業や時短要請を受けた飲食店である。

 

または、

対象措置の実施都道府県の消費者である。

 

ということを示す書類の保存が要求されています。

 

これは、

事前確認や申請時には提出は不要とされていますが、

申請後に提出を求められる可能性があります。

 

この保存書類は7年間の保管が求められており、

書類の保管がないと月次支援金が返還となることもあります。

 

どのような書類を用意すれば良いか

リーフレットで事例が紹介されているので、

そちらをお話します。

 

まず継続した取引を示す、

帳簿書類と通帳が必要になります。

 

それに加えて、

これから説明する資料のいずれか1つを

保管することが必要となります。

 

【資料】

 

対象措置実施都道府県で

消費者向けの事業を行っていることを示す

 

商品・サービスの一覧表、店舗写真

および賃貸借契約書・登記簿

 

【資料】

 

旅行客の5割以上が対象措置実施都道府県から

来訪していることを示す、統計データ

 

【資料】

 

対象措置実施都道府県の

消費者との継続的取引を示す

 

顧客データまたは、

自ら実施した顧客調査結果。

 

【資料】

 

自らの販売・提供先が対象措置実施都道府県の

卸売市場または流通業者であることを示す書類。

 

【資料】

 

所在地域から対象措置実施都道府県の

卸売市場または流通業者への

反復継続した取引を示す、

書類・統計データ

 

【8,今後のスケジュール】

 

月次支援金に関する今後のスケジュールの予定ですが、

 

6月月初に給付規程と申請要領が公表され、

 

6月中旬には

事前確認の受付開始。

 

6月中旬〜下旬には通常の申請が受付開始。

 

また同時期に申請サポート会場が開設されるので、

オンラインの申請が困難な方はこちらをご利用下さい。

 

特例申請の受付開始は6月下旬からとなっていて、

 

8月中旬から下旬には

4月・5月分の申請受付終了。

 

8月末には、

6月分の申請受付が完了の予定となっています。

 

【9,問い合わせ先】

 

月次支援金の問い合わせ先は、

0120−211-240

 

IP電話の場合は

03-6629-0479

となります。

 

土日も対応していて、

朝8時半から夜7時まで相談を受付けています。

 

申請締め切りが迫ってくると

電話もつながりにくくなるかもしれないので、

ギリギリになって慌てないように、

余裕をもって準備をすすめていきましょう。

 

【本日のまとめ】

 

それでは本日のまとめです。

本日は月次支援金について、

最新の情報をまとめてお伝えしました。

 

【給付対象】

 防止措置が

実施されている地域の事業者だけでなく、

要件を満たした場合は全国の事業者が対象です。

 

受給のし忘れのないように注意しましょう。

 

【特例制度】

 

法人成り特例のように、いくつか特例制度もあります。

特殊な状況の方は特例での受給ができないか、

検討を忘れないようにご注意下さい。

 

【手続き(事前確認・簡略化)】

 

手続きは一時支援金と同じく、

申請前に登録確認機関による時間確認が必要です。

 

また一度事前確認を行ったり

月次支援金を受給した場合は、

 

事前確認がなくなったり、

提出書類が売上台帳だけになったりと、

手続きの簡略化が図られています。

 

【スケジュール】

 

今後のスケジュールとして、

6月中旬から下旬に通常の申請の受付開始予定です。

 

そして4月と5月分の申請は

8月の中旬から下旬には締め切り予定です。

 

ギリギリになって慌てないように、

いまから必要書類の準備等をすすめておきましょう。

 

 

今回の動画は以上になります。

役に立ったよ!面白かった!という方は、

 

ぜひ、いいね、コメント、チャンネル登録を

宜しくお願い致します。

 

今回も最後までご視聴頂き、ありがとうございました!

 

 

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プロフィール

節税会計士タッキー

公認会計士・税理士

節税会計士タッキー

大学在学中に公認会計士2次試験に合格。 BIG4と呼ばれる日本で最大手の監査法人に3年間勤務。 独立後はプログラミングを独学で勉強し、 ヤフー・アマゾン・楽天の商品の価格を比較する、 価格比較サイトを約10年にわたり運営。 現在では 「会計士・税理士としての会計税務の知識」と 「価格比較サイトを立ち上げ、 個人事業主と法人の両方で事業を行った経験」 をもとに、 父の会計事務所でも働きながら、 主に以下の事業を行っている。 ・税務コンサルティング ・社会保険料コンサルティング ・ウェブ集客コンサルティング 趣味は、ピアノ、筋トレ、プログラミング、短眠。 6歳年上の妻、小学生の娘、息子がいる。

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