【2021年版】プロが徹底暴露!住民税を大幅に減らす裏技を5つのポイントから徹底解説します

目安時間 21分

こんにちは、節税会計士のタッキーです。

 

本日は

「【2021年版】プロが徹底暴露!住民税を大幅に減らす裏技を5つのポイントから徹底解説!」

 

についてお話します。

 

 

手取りを増やしたいけど住民税も節税出来るの?

できるとしたらどんな方法があるの?

 

と疑問に思っている人も多いと思います。

 

 

この動画を見ると、

住民税を減らす5つのポイントが理解できます。

 

意外な注意点

はじめに結論からお話すると、

住民税の節税では控除が重要です。

 

この動画では4つの控除についてお話し、

コロナ禍での特別制度について追加でお話します。

 

 

【チャンネル登録のお願い】

このチャンネルではアニメーションで

ビジネスや税金に関する話をしています。

 

ビジネスや税金でちょっと得する情報を解説しているので、

ぜひチャンネル登録をよろしくおねがいします。

 

【住民税の計算式】

【年収ー給与所得控除ー(その他所得控除・税額控除)=所得】

 

まず最初に給料で収入を得ている方の、

住民税の計算方法からお話します。

 

給与所得者の所得は

年収ー給与所得控除ーその他所得控除・税額控除により計算されます。

 

【売上ー経費ー(所得控除・税額控除)=所得】※個人事業主の場合は

 

個人事業主の方の場合は給料ではなく、

売上ー経費ー所得控除・税額控除により所得が計算されます。

 

【住民税率=10%+均等割】

 

この計算式により計算された所得に

10%の税率を乗じて、均等割を足したものが住民税となります。

 

【給与所得控除=サラリーマンの経費】

 

給与所得控除はサラリーマンの必要経費のようなもので、

給料の金額により自動で計算されます。

 

【所得控除・税額控除】※これからお話します

 

所得控除・税額控除については、

後ほど具体的な事例をお話していきます。

 

【節税するためには】

【給与所得一定】

 

先程お話したように給与所得控除は収入により自動で決まるので、

給与所得者は、ここの金額をいじることは出来ません。

 

【法人は手持ち資金を減らさずに経費を増やす方法もあるけど、

 個人は経費を増やすと手持ち資金が減る場合がほとんど】

※興味のある人は法人の動画みてね

 

またオーナー社長の場合、個人と法人を合算で考えると、

手持ちの資金を減らさずに経費を増やす方法もあるのですが、

個人事業主はそのような方法をとることはなかなか難しいです。

 

【個人の節税は所得控除・税額控除が勝負!】

 

そのため、個人の方が住民税の節税を考える場合は、

所得控除・税額控除、が勝負になってきます。

 

法人の節税について気になる方は、

概要欄にリンクを貼っておきますので、

こちらの動画をご覧下さい、

 

 

【①医療費控除】

 

住民税を減らすポイントの一つ目が医療費控除です。

 

医療費控除とは1年間に多くの医療費を支払った場合に、

一定金額を所得から控除できるという制度です。

 

課税所得が少なくなるので、

その分だけ所得税・住民税がやすくなります。

 

【計算式】

 

医療費控除の対象となる金額は、

簡単に説明すると次の計算式により計算されます。

 

医療費控除 = 医療費 ー 10万円

 

ただし、上限は200万円で

総所得が200万円以下の人は、

10万円ではなく総所得の5%が控除されます。

 

そして医療費のうち、保険金で賄われた金額については、

医療費の金額に含みません。

 

【家族の分もまとめて申告可能】

 

また医療費控除は家族の分もまとめて申告可能です。

所得税は累進課税で所得が高い人ほど税率もあがります。

 

つまり家族の中で一番所得の高い人が

まとめて家族の分も申告することで、

より効果的に税金の負担を減少させることが出来ます。

 

【対象】

 

医療費控除の対象となる医療費は、

主に治療を目的とした医療行為です。

 

例えば

 

・病院での診療・治療・入院費

・医師に処方された医薬品

 

があげられます。

 

ここで医療機関で支払った診療・治療費や薬代には、

保険対象外のものも含みます。

 

また、薬局で購入した風邪薬などの市販薬も、

治療目的なので医療費控除の対象となるものもあります。

 

病気の治療とは異なりますが、

 

・妊娠出産

 

に関わる定期検診や検査、出産や入院時の費用、

不妊治療費なども医療費控除の対象となります。

 

それ以外にも、

 

・治療に必要な松葉杖等の購入

・通院に必要な公共交通機関の交通費

 

があり、タクシーの利用は緊急性がある場合や、

電車やバスが利用できない場合に限り認められています。

 

他にも

 

・歯科治療や子供の歯の矯正治療の費用

・治療のためのリハビリ・マッサージ費用

・介護保険の対象となる介護費用

 

などがあげられます。

 

【対象外】

 

一方、治療ではなく予防のための医療費は、

医療費控除の対象とはなりません。

 

具体的には、

 

・人間ドックなどの健康診断費用があります。

 

ただし、人間ドックで病気が発見されて、

治療を行った場合は対象になります。

 

他にも

 

・予防注射の費用

・美容整形にかかる費用

・漢方やビタミン剤、サプリメントなどの費用

・歯の矯正治療(成人の場合)

 

なども対象となりません。

歯の矯正治療は子供の場合と異なり、

成人の場合は美容目的とみなされてしまいます。

 

またインプラントや入れ歯は医療費控除の対象になりますが、

ホワイトニングは医療費控除の対象となりません。

 

さらにマイカーで通院した場合の

ガソリン代や駐車料金も医療費控除の対象外です。

 

【住宅ローン控除】

【基本は所得税の控除】

 

次に住宅ローン控除です。

住宅ローン控除は基本的には所得税の控除項目です。

 

しかし住宅ローン控除は金額が大きく、

所得税だけだとマイナスになってしまう場合があります。

 

【引ききれなかった場合、住民税から控除】

 

そのような場合は所得税の減税だけでは足りなくなってしまうので、

足りない部分はさらに住民税から差し引くことになります。

 

【住宅ローン控除の適用要件】

 

住宅ローン控除の対象になるには、一定の条件を満たす必要があります。

ここでは新築の場合についてお話します。

 

新築住宅を購入する場合は次に説明するような条件が必要になってきます。

 

まず、住宅ローン減税を受ける人自身が、

住宅の引渡し日から6ヶ月以内に居住することが必要です。

 

つまり、両親に家をプレゼントして本人は住まない、

などのケースは対象外です。

 

次に、控除を受ける年の合計所得金額が

3000万円以下であること。が必要です。

 

つまり、所得が高額な方は対象外となっています。

 

また、対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、

床面積の2分の1以上が、自身の居住用であることが必要です。

 

不動産用で賃貸部分と自宅部分がある場合などは、

自身の居住用のスペースが半分以上あることが必要となります。

 

最後に、対象となる住宅に対して10年以上のローンがあること。

が求められます。

 

今回お話した条件は新築の場合の話で、

中古住宅やリフォームの場合などは

こちらの動画でお話しています。

 

詳細が気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますので、

こちらの動画をご確認下さい。

 

【NISA・iDeCo】

次に紹介するのはNISA・iDeCoです。

 

最近You Tubeなども含めて、

投資に関する情報はインターネット上で

かんたんに見つかるようになりました。

 

既に投資を始めている方や、

これから投資を始めようと考えている方も

多いと思います。

 

投資に関しての情報も一昔前のトレードなどではなく、

一定額を毎月コツコツと投資して資産形成を行う、

積立投資に関する情報が増えています。

 

この資産形成のために投資を行う場合におすすめなのが、

つみたてNISAとiDeCoです。

 

 

NISAとiDeCoを使って積立投資を行うと、

一定額までは運用で得た利益は非課税となります。

 

またiDeCoの場合は利益だけでなく、

投資した金額そのものが所得控除の対象となります。

 

NISA・iDeCoについては過去の動画で詳細を解説していますので、

詳細を知りたい方はそちらもご覧下さい。

 

【ふるさと納税】

【実質2000円】

 

所得控除・税額控除で最後に紹介するのが、

ふるさと納税です。

 

ふるさと納税とはざっくりと説明すると、

実質2000円の自己負担で、

寄付した自治体から特産品などの

お礼の品をもらうことが出来る制度です。

 

ふるさとという名称ですが、

自分の出身地以外の自治体にも寄付することが出来ます。

 

【上限について】

 

ただ実質2000円の負担なら

寄付すれば寄付するほどお得なの?

 

というとそうではなく、

収入によって、得が出来る上限額は異なります。

 

上限額以上の寄付をしてしまうと、

金銭的には損をしてしまうのでご注意下さい。

 

上限額はふるさと納税の申込が出来る

ウェブサイト上でシミュレーションが出来ます。

 

【取り扱っているサイト】

 

ふるさと納税の申込みが出来るウェブサイトはいくつかあります。

 

例えば

 

・楽天ふるさと納税

・さとふる

・ふるなび

・ふるさとチョイス

 

などのウェブサイトでふるさと納税をすることが出来ます。

 

【返礼品】

 

ふるさと納税を行った時にもらえる返礼品は

本当にたくさんの種類のものがあり、

食べ物に人気のものが多いです。

 

僕も昨年のふるさと納税の返礼品は全て食べ物で、

 

・タルト

・いちご

・ローストビーフ

・りんご

・お米

・モツ鍋セット

・和牛

・焼き鳥

・アイスセット

 

と、かなりたくさんの種類の返礼品をもらうことが出来ました。

 

【ネットショッピング】

 

普段自分ではなかなか買わないような高級品があったり、

選んでいる時間はネットショッピング感覚でけっこうワクワクしたりします。

 

【動画紹介】

【個人事業主】個人事業主でしか使えない節税方法

 

ここまで基本的にサラリーマンの方でも

個人事業主の方でも、どちらの方でも使える控除についてお話してきました。

 

個人事業主の方の場合はサラリーマンの方以上に、

使える節税策がありますので、

 

興味のある方は、こちらをご覧下さい。

 

【実はミスっていることも・・・】

【自分がミスしている】

 

今までお話してきた各種控除は会社の年末調整や

確定申告を行うことにより、控除を受けることが出来ます。

 

当然、年末調整や確定申告で記載ミスをすると、

正しく控除を受けることが出来ません。

 

【市区町村の役所がミスする】

 

ただ、ここで意外に盲点なのが、

ミスをするのは自分だけではないということです。

 

所得税の計算が終わると、

市区町村で住民税の計算を行い、

住民税の通知書が送られてきます。

 

ここで、控除が正しく行われずに、

通知書の金額が間違っている場合があります。

 

控除が正しく行われていないと損をしてしまうこともあります。

お時間のある時にでも通知書には目を通すようにしておいて下さい。

 

【コロナによる影響】

【徴収猶予の特例】

 

次に新型コロナウイルスの影響についてお話します。

 

新型コロナウイルスの影響により、

住民税の徴収猶予の特例制度が設けられています。

 

簡単に言えば、

最大で1年間の納付猶予が認められる制度です。

 

【担保不要・延滞金なし】

 

納税の猶予を行う際は、

担保の提供・延滞金の支払いが発生します。

 

しかし今回のコロナの影響による場合は、

要件にあてはまる必要がありますが、

担保不要・延滞金なしで猶予を受けられます。

 

【要件あり:収入20%減など】

 

具体的には事業の収入が20%程度減、

などの要件が求められており、

 

コロナにより休業した場合や、

廃業した場合などが考えられます。

 

【給与天引きのサラリーマンは対象外】

 

住民税が給与天引きのサラリーマンは対象外ですが、

 

【疾病手当金】罹患した時は調べてね

 

コロナに罹患(りかん)して減収した場合などは、

疾病手当金を受けれる可能性があるので、

 

お勤めの会社や、

お住まいの市区町村の役場にご確認下さい。

 

【コロナチケット払い戻し】

【イベント中止】

 

また減収などとは異なりますが、

コロナによりイベントが中止となった際に、

チケットの払い戻しを行わなかった方については

 

【寄付金税額控除】

 

寄付金税額控除を受けられる制度が創設されています。

 

【条例で指定したイベント】

 

ただ全てのイベントが対象となるわけではなく、

地方自治体が条例で個別に指定したものが対象となります。

 

 

【まとめ】

【医療費控除】

 

それでは本日のまとめです。

本日は住民税を減らす方法を5つのポイントから解説しました。

 

1つ目は医療費控除です。

 

確定申告を行い、医療費控除の適用を受けることで、

住民税を減らすことが出来ます。

 

【住宅ローン控除】

 

2つ目が住宅ローン控除です。

住宅ローン控除は所得税の控除の制度ですが、

 

所得税からは控除しきれない場合は、

控除しきれなかった分が住民税から控除されます。

 

【NISA・iDeCo】

 

3つ目がNISA・iDeCoです。

特にiDeCoの場合は投資で得た利益だけでなく、

投資した金額そのものが控除の対象になることが大きいです。

 

【ふるさと納税】

4つ目がふるさと納税です。

厳密には節税とは異なりますが、実質2000円の負担で

寄付した自治体からお礼の品をもらうことが出来る制度です。

 

ただ収入によって寄付で得できる金額に上限があるので、

ご注意下さい。

 

【コロナによる制度】

最後はコロナによる影響です。

収入が減ったなどの条件はありますが、

 

担保不要、延滞金なしで、

住民税の納付猶予が認められる制度があります。

 

また収入減少とは異なりますが、

イベントの中止で払い戻しを行わなかった場合、

指定されたイベントでは寄付金税額控除の対象になります。

 

このような制度は今後創設される可能性もあります。

 

今後あらたな制度が創設された際には

このチャンネル内でも取り上げていく予定ですので、

気になる方はチャンネル登録して情報をお待ち下さい。

 

 

今回の動画は以上になります。

役に立ったよ!面白かった!という方は、

 

ぜひ、いいね、コメント、チャンネル登録を

宜しくお願い致します。

 

今回も最後までご視聴頂き、ありがとうございました!

 

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プロフィール

節税会計士タッキー

公認会計士・税理士

節税会計士タッキー

大学在学中に公認会計士2次試験に合格。 BIG4と呼ばれる日本で最大手の監査法人に3年間勤務。 独立後はプログラミングを独学で勉強し、 ヤフー・アマゾン・楽天の商品の価格を比較する、 価格比較サイトを約10年にわたり運営。 現在では 「会計士・税理士としての会計税務の知識」と 「価格比較サイトを立ち上げ、 個人事業主と法人の両方で事業を行った経験」 をもとに、 父の会計事務所でも働きながら、 主に以下の事業を行っている。 ・税務コンサルティング ・社会保険料コンサルティング ・ウェブ集客コンサルティング 趣味は、ピアノ、筋トレ、プログラミング、短眠。 6歳年上の妻、小学生の娘、息子がいる。

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