こんにちは、節税会計士のタッキーです!
本日は「脱税と節税の違い」
について節税会計士タッキーが専門家としての視点でお話します。
事業をしている方には、
税金の負担が重いから節税したい!
でもどこから脱税になるのか?
脱税したら逮捕されるの?
など気になっている方も多いと思います。
この動画を見ると、
脱税と節税の違いについて
理解することができます。
最初に結論からお話すると、
「法律に違反しているかどうか」
が脱税か、そうでないかの基準となります。
しかし法律で明確に出来ないグレーゾーンや、
その他にも金額の大小や、逮捕になるかならないかの基準
などのお話もあります。
この動画ではそれらのお話もしていますので、
ぜひ最後まで動画をご覧下さい。
このチャンネルではアニメーションで
ビジネスや税金に関する話をしています。
ビジネスや税金でちょっと得する情報を解説しているので、
ぜひチャンネル登録をよろしくおねがいします。
まず脱税とは法律に違反して、
不当に税金を低くする行為のことです。
逆に節税とは、法律の範囲内で
合法的に支払う税金を減らすことです。
ここでは実際に
よくある脱税の事例を4つ紹介します。
まずは無申告です。
これは利益の金額をごまかすどころではなく、
そもそも申告そのものをしないという行為です。
自分はバレないだろうと思っていても
・銀行口座の動き
・税務署へのタレコミ
・取引先の税務調査
など利益があまり出ていなかったとしても、
バレるきっかけはいくらでもありますので、
無申告の方は今すぐ申告するようにしましょう。
次に売上除外も脱税です。
現金取引が多い事業者は
売上の除外行為を行いやすいです。
当然税務署も現金商売では
売上除外が起こりやすいことがわかっています。
そのため飲食店の税務調査であれば、
例えば仕入れた割り箸やおしぼりの数から
売上を推定したり、
さまざまな方法で売上除外を見つけようとします。
次に事業に全く関係ないとわかっていて、
その支払いを、経費に入れ込むのも脱税です。
ほかにも、架空経費の計上も脱税です。
架空経費の場合はそもそも
存在していない支払いをでっち上げる行為です。
実際には存在していない取引先を作ったりして、
架空の経費を計上します。
さきほどのスライドでは、脱税の事例を4つ紹介しました。
しかしただのミスの場合は、脱税となる訳ではありません。
たとえば売上の集計が漏れていた場合。
意図的に除外していたのであれば脱税です。
しかし、経理ミスで集計が漏れてしまった場合は、
修正申告で追加で納税する必要が出てきたとしても、
脱税ではありません。
同様に仕入の金額を間違えて計上してしまい、
正しく直したら追加の納税が発生した。
これもわざとではなく経理上のミスなどであれば、
即脱税とはなりません。
基本的にただのミスは脱税とはなりません。
延滞税など、多少納める税金が増えますが、
修正申告を行なって、
追加の納税を行えばそれ以上何もありません。
一方、仮装隠蔽行為を行なった時は脱税となります。
仮装隠蔽行為とは
意図して不当に税金を減らすために
・あるものをないと偽ったり、
・ないものをあるように偽装することです。
仮装隠蔽行為と認定されると、
通常よりも重い税金である、
重加算税というペナルティを課されます。
また税務調査では見解の相違が生じる場合があります。
法律で明確に定められていない、
いわゆるグレーゾーンについて
納税者と税務署で、
考え方や認識が異なることがあります。
よく話題になるのが、
ディズニーランドの入園料などです。
ディズニーランドの入園料が経費になるかどうかは、
法律で明確に定められていません。
経費になるかどうかは、
あくまでビジネスに必要なものかどうかです。
ここで納税者としては
明らかにビジネス目的の支出だったので、
自信を持って経費に入れたとします。
しかし税務調査では否認されることもあります。
仕事に関係ない経費と言われて全額否認されたり、
あるいは一部はプライベートとして否認されることもあります。
これは脱税とはなりません。
なぜなら法律に違反した訳ではなく、
あくまで経費の範囲についての
税務署との見解の相違なだけだからです。
ただし注意点があって、
この支払いは完全にプライベートで
ビジネスには関係ないな、
と自分で認識していたのにも関わらず、
経費に入れるのは仮装隠蔽行為で
重加算税の対象となります。
個人事業主の場合、
この見解の相違については注意点があります。
それは法人と比べて、経費が認められにくいということです。
個人事業主は経費の範囲がせまく、
法人と比べて、直接ビジネスに関わる経費しか
認められない傾向があります。
例えば友人との飲み会が経費に認められるか。
法人の場合は市場調査など
ビジネスに関連する部分があれば、
全額が経費と認められやすいです。
しかし個人事業主の場合、
全額を経費として認めてもらうのは難しいです。
実際に税務調査が個人事業主にくると、
経費がプライベート費用として否認され、
追徴課税をくらう、というケースが多いです。
狙われやすい個人事業主については、
こちらの動画で解説しています。
概要欄に動画のリンクを貼っておきますので、
どのような個人事業主が税務調査で狙われやすいか
気になる方はこちらの動画をご覧下さい。
次に税務調査=逮捕ではない、というお話をします。
テレビドラマや、脱税の報道などを聞いて
調査に入られると、逮捕されるのでは?
と不安な方も多いと思います。
実は税務調査といっても大きく2種類あり、
強制調査と任意調査があります。
強制調査は大口の悪質な脱税が疑われる納税者に対して、
裁判所の令状をもって、強制的に行われる調査です。
国税局の査察部(マルサ)が行い、
テレビドラマで題材になったり、
ニュースでよく話題になるのは、この強制調査です。
一方任意調査とは、納税者の同意のもとに行われる調査です。
悪質な脱税などを疑っている訳ではなく、
申告内容の確認や、申告漏れの有無を確認するために行われます。
実際多くの税務調査はこちらの任意調査で、
税務調査がきたからといって、
逮捕を目的としている訳ではありません。
しかし国税庁のマルサ、強制調査の場合は違います。
大口で悪質な脱税を行なっていると疑われて
裁判所の令状をもって調査が行われます。
証拠隠滅を防ぐために事前に通知はなく、
ある日いきなり税務調査に来て、
会社内を調査されます。
調査を拒否することは出来ません。
刑事責任の追求を目的としており、通常の税務調査とは異なります。
悪質な脱税者を罰し、それを広く知らしめることで、
他の納税者が不正を行わないように牽制する意図もあります。
国税庁のマルサでは強制調査の結果告発され、
裁判の結果、懲役刑が課される可能性もあります。
脱税額が1億円程度になると
通常の税務調査ではなくマルサ、
強制調査の対象となると言われています。
令和2年度に国税庁が発表した資料によると、
令和2年度は113件の強制調査が行われ、
83件が告発されました。
令和2年度に判決があったものについては、
無罪となったものは1件だけで
有罪率が98.9%となっています。
判決結果については、平均で懲役14ヶ月、
執行猶予がつかない実刑判決も6人に対して出ています。
今回の動画では、
脱税と節税の違いについてお話ししています。
脱税ではない、節税については
その他の動画でお話しています。
個人事業主の方はこちらの動画をご覧下さい。
青色申告を使った節税方法から、
ちょっとマニアックな消費税の節税まで
7つの節税策を紹介しています。
法人の節税については、こちらの動画をご覧下さい。
特に支払いを増やさずに税金を減らしたい、
手元の現金を増やす節税策を知りたい
といった方は必見です。
それでは本日のまとめです。
本日は節税と脱税の違いについてお話しました。
節税とは合法、つまり法律の範囲内で
支払う税金を減らすことです。
一方脱税とは、法律に違反して
不当に支払う税金を減らすことです。
そして、売上除外や架空経費の計上について、
脱税の具体例としてお話しました。
但し、ただのミスは脱税とはなりません。
わざと売上を除外したり、
ありもしない取引をでっち上げて
架空経費を計上するなど
仮装隠蔽行為を伴ったものが脱税となり、
重加算税という重い税金を課されることになります。
また見解の相違も脱税とはなりません。
法律にはグレーゾーンがあり、
全てが明確に白・黒とは決められていません。
例えばある支払いが経費になるかならないか、
それは個別に法律では決められていません。
明確にビジネス目的と判断して経費にしたとしても、
税務調査でその一部が経費として認められない場合もあります。
しかしこれは見解の相違となり、
仮装隠蔽行為などがなければ
重加算税の対象とはなりません。
次に税務調査=逮捕ではありません。
ドラマやニュースの印象で
税務調査に来ると逮捕されるの?
と怖がっている人も多いです。
しかし、税務調査には2種類あって、
ほとんどの場合は任意調査といって
逮捕はされません。
逮捕されるのは強制調査の場合です。
これは国税庁の査察部マルサが行う調査で
裁判所の令状をもって行われます。
悪質で巨額な脱税を疑って行われるので、
起訴されて裁判で有罪なり、
懲役の実刑判決をかされることもあります
今回の動画は以上になります。
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ぜひ、いいね、コメント、チャンネル登録を
宜しくお願い致します。
今回も最後までご視聴頂き、ありがとうございました!
公認会計士・税理士
節税会計士タッキー
大学在学中に公認会計士2次試験に合格。 BIG4と呼ばれる日本で最大手の監査法人に3年間勤務。 独立後はプログラミングを独学で勉強し、 ヤフー・アマゾン・楽天の商品の価格を比較する、 価格比較サイトを約10年にわたり運営。 現在では 「会計士・税理士としての会計税務の知識」と 「価格比較サイトを立ち上げ、 個人事業主と法人の両方で事業を行った経験」 をもとに、 父の会計事務所でも働きながら、 主に以下の事業を行っている。 ・税務コンサルティング ・社会保険料コンサルティング ・ウェブ集客コンサルティング 趣味は、ピアノ、筋トレ、プログラミング、短眠。 6歳年上の妻、小学生の娘、息子がいる。
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