【保存版】現役会計士が語る、所得税の支払いを極力少なくするコツを徹底解説

目安時間 26分

こんにちは、節税会計士のタッキーです。

 

本日は「所得税の支払いを極力少なくするコツについて」

現役会計士が徹底して解説していきます。

 

【所得税高い】【減らせない?】【コツは?】

 

サラリーマン、個人事業主、会社経営者、

いろいろな働き方がありますがどの働き方でも所得税は必ず取られます。

中には、所得税高いな、どうやったら減らせるのか?

何かコツや裏技はないの?と思っている方も多いと思います。

 

【所得税の支払いを少なくするコツが分かる】

 

この動画を見ると、

所得税の支払いを出来るだけ少なくする、

コツが分かります。

 

【控除に注目!】

 

まず所得税の支払いを少なくするには控除が大事です。

控除は所得税の計算をする上で、所得を減らす効果があるからです。

 

【控除の申告を忘れない方法】

 

次に控除の申告を忘れないことが重要です。

控除の要件に当てはまっているのに、申告を忘れて

税金が高くなってしまうのはもったいないですよね。

 

【サラリーマンでも経費が認められる方法】

 

最後にあまり知られていない方法ですが、

実はサラリーマンにも経費が認められる方法があります。

 

それについても動画内で解説していきますので、

ぜひ最後まで動画をご覧下さい。

 

 

 

 

【チャンネル登録のお願い】

 

このチャンネルではアニメーションで

ビジネスや税金に関する話をしています。

 

ビジネスや税金でちょっと得する情報を解説しているので、

ぜひチャンネル登録をよろしくおねがいします。

 

 

【2、所得税率】

【所得税率表】

 

では所得税の税率表を見てみましょう。

国税庁のホームページから引用しています。

 

この表にも書いてあるように、

所得税は課税される所得金額に、

税率をかけて計算されます。

 

ここで、課税される所得金額って何?

と思われた方も多いと思います。

 

【年収≠課税所得】

 

実は年収と課税所得は同じではありません。

 

所得税は年収にこの税率をかけて計算するのではなく、

 

課税所得というものを計算し、

課税所得に対して税率をかけて計算します。

 

では次のスライドから、

課税所得の計算方法についてお話していきます。

 

【3、所得税の計算方法】

【個人事業主:課税所得=収入ー経費ー所得控除】

 

まず個人事業主の場合、

課税所得は収入から経費を差し引いて、

そこから所得控除を差し引いて計算します。

 

この課税所得に対して税率をかけて所得税が決まります。

 

【経費を大きくするか、控除を使うか】

 

所得税を安くするためには、

経費か各種控除の金額を出来るだけ大きくすることになります。

 

【サラリーマン:課税所得=給与ー給与所得控除ー所得控除】

 

サラリーマンの場合は、

課税所得は給与から給与所得控除を引いて、

そこからさらに所得控除を差し引いて計算します。

 

【会社経営者もサラリーマン】

 

会社経営者がもらう役員報酬も給与所得なので、

所得税の計算上は、サラリーマンと同じ計算方法になります。

 

【給与所得控除≒経費】

 

給与所得控除はサラリーマンの経費のようなもので、

給与所得を得ている人は、一律で同じ計算式で計算した金額が、

給与から控除されます。

 

この給与所得控除の金額は自動で決まってしまい、

自分で増やすことは出来ません。

 

そのため、基本的にはサラリーマンが所得税を減らすことを考えた場合は、

控除がとても大事になります。

 

【4、控除とは】

【節税では控除が大事】

 

所得税を減らすためには控除がとても大事と、

先程の課税所得の計算式の説明の際にお話しました。

 

では控除とは何のためにあるのでしょうか?

 

【公平な課税】

税金は国家の運営上必要なものであり、

国民がみな、公平に負担する必要があるものです。

 

そして、この公平には色々な考え方があります。

 

【負担能力に応じた課税】

 

その一つが、負担能力に応じて税金を納めるという考え方です。

 

経済力が同等の人は等しい負担を行い、

より経済力のある人はより大きな税負担をすることになります。

 

【経済力が同じでも異なる】

 

しかし、経済力が同じだったとしても、

税金の負担能力は異なります。

 

例えば子供がいたり、介護が必要な家族がいたりする場合や、

それ以外でも災害にあってしまった時などは、

税金を負担できる余裕が少なくなります。

 

【負担を軽減】

 

このような方にとって

税金の負担が重くならないように調整するための役割が、

控除という制度です。

 

【5、所得控除の全体像】

【所得控除・14種類】

 

それではまずは所得控除からお話していきます。

所得控除は全部で14種類あります。

 

【人に関わる控除、それ以外の控除】

 

人に関わる人的控除と呼ばれるものと、

それ以外の控除に分類することが出来ます。

 

まずは人に関わる人的控除からお話します。

 

【5、人に関わる控除】

【基礎控除】

 

まずは基礎控除です。

基礎控除では基本的には48万円の控除を受けられます。

 

ただし、所得金額が2400万円を超えると、

段階的に減少し、

2500万円を超えると控除額は0円になります。

 

【配偶者控除】

 

次は配偶者控除です。

配偶者控除とは、一定の条件、

例えば所得が48万円以下などに該当する配偶者がいる場合、

 

納税者の所得金額に応じて、

13万円〜38万円の所得控除が受けられます。

 

配偶者が70歳以上の場合は、

所得控除額は16万円〜48万円となります。

 

【配偶者特別控除】

 

次に配偶者特別控除という控除があります。

 

これは、配偶者の所得が48万円を超えていて

先程の配偶者控除を受けられない場合に、

納税者本人と配偶者の所得の合計額に応じて、

所得控除を受けることが出来る仕組みです。

 

【扶養控除】

 

次は扶養控除について説明します。

これは配偶者以外に同居している子供や両親などがいる場合に、

その条件に応じて所得控除が受けられるというものです。

 

通常は38万円の控除が受けられ、

扶養親族が高齢者の場合や、19歳〜23歳未満など、

特定の条件を満たす場合は、控除額が増えます。

 

ただ1点注意があって、16歳未満の子供については、

控除対象にはなりません。

 

【勤労学生控除】

 

次に勤労学生控除です。

 

勤労学生控除は働いている学生が受けられる控除です。

該当する場合は27万円が所得から控除されます。

 

例えば、収入がアルバイトによる給与所得のみの場合は、

年収が130万円以下なら対象となります。

 

但し勤労学生控除を適用するためには確定申告をする必要があり、

申告することにより親の扶養から外れ、

親の税金が高くなってしまうこともありますのでご注意下さい。

 

【障害者控除】

 

次に障害者控除について説明します。

障害者控除は納税者自身、

または扶養親族が一定の障害者に該当することで

所得控除が受けられる制度です。

 

障害の重さなどにより控除額は異なり、

27万円から75万円となっています。

 

【寡婦控除】

 

次に寡婦控除についてお話します。

人的控除はこの寡婦控除で最後となります。

 

寡婦控除とは納税者が離婚または死別したあと、

一定の条件に該当する場合に適用される控除です。

簡単に説明すると、

まず離婚または死別後に再婚をしていないことが条件となります。

 

その上で、扶養している家族がいるか、

所得が500万円以下の場合に適用されます。

 

どちらか一方の条件に該当すると27万円の控除が受けられます。

両方に該当する場合は、控除額は35万円となります。

 

【5、人以外の控除】

【雑損控除】

 

次に人的控除以外の控除について説明していきます。

まずは雑損控除です。

 

雑損控除とは自然災害や火災、盗難、横領などにあった場合に、

損失額や所得金額におうじて、所得控除が受けられる制度です。

 

日常生活を送るために必要な

住宅・家財・現金などの財産の損害が対象となっています。

 

災害にあたり家を取り壊す場合の費用なども対象となります。

 

但し、

30万円を超えるような贅沢品であったり、

別荘や事業用の財産などは対象となりません。

 

【医療費控除】

 

次に医療費控除についてお話します。

医療費控除とは本人や、家族の分を含めて支払った医療費について、

所得控除を受けられる制度です。

 

通常は年間で10万円以上の医療費がかかった場合に、

対象となります。

 

【社会保険料控除】

 

次に社会保険料控除があります。

本人の分だけでなく、

配偶者や同居親族の分も支払ったのであれば対象となります。

 

【小規模企業共済等掛金控除】

 

次に納税者が小規模企業共済や、

iDeCoなどの掛け金を支払っている場合、所得控除の対象となります。

 

年末調整の対象となります。

年末調整のときに忘れる方も多いです。

 

サラリーマンの方は勤務先に忘れずに伝えるようにしましょう。

 

【生命保険料控除】【地震保険料控除】

 

次に生命保険料控除と地震保険料控除です。

生命保険は最大で12万円、

地震保険は最大で5万円の控除が受けられます。

 

【寄付金控除】

 

所得控除の最後は寄附金控除です。

これはふるさと納税などを含めて、

国や地方公共団体などの特定の相手に対して寄付を行なった場合に、

控除を受けられる仕組みです。

 

【税額控除】

【税額控除≠所得控除】

 

所得控除と混同しやすいのですが、

税額控除という制度について少しだけお話します。

 

先程までお話したものは所得控除といい、

税率をかける前の所得を減らす効果がありました。

 

【所得控除10万円→減税は1万円(税率10%)】

 

例えば10万円の所得控除が適用された場合、

税金が10万円減るわけではありません。

 

その人の税率が10%なら、10万円に10%をかけた、

1万円だけが減少する税金の金額となります。

 

【税額控除10万円→減税10万円】

 

一方税額控除は所得を減らすのではなく、

税金の額をそのまま減らす効果があります。

 

そのため10万円の税額控除が適用される場合、

税金が10万円減るため、税金を減らす効果も大きいです。

 

【ふるさと納税、住宅ローン減税など】

 

税額控除にはさまざまな種類がありますが、

ふるさと納税や住宅ローン減税が有名で、

対象になる方も多いです。

 

【6,控除のポイント:サラリーマン】

【注意点と対処方法】

 

さきほどまでお話した控除が

所得税の支払いを極力少なくするポイントです。

 

そして注意点と対処方法は、

サラリーマンの方と個人事業主の方で異なってきます。

 

まずはサラリーマンの方の場合について、

お話していきます。

 

【所得控除はどう申請?】

 

所得控除を申請する方法ですが、

サラリーマンの方の場合は

 

【基本は会社の年末調整】

 

基本は会社の年末調整で行われます。

 

【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】

 

具体的には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

というものの提出を年末調整前に会社から求められ、

 

それを会社に提出すると、

会社が手続きをかわりに行なってくれるので、

確定申告を行なったりする必要はありません。

 

分からない事項があったり不安な時は放置せずに、

会社の経理の担当者にしっかりと質問を行うことで、

所得控除の漏れなどを防ぐことが出来ます。

 

【雑損控除・医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除等は対象外】

 

但し、雑損控除や医療費控除、

ふるさと納税や住宅ローン控除などは

年末調整の対象外となり確定申告が必要になります。

 

これらの制度の詳細については、

こちらの動画で詳しく解説しています。

 

自分が医療費控除の対象者になるかなど

制度の詳細が知りたい方はこちらの動画をご覧下さい。

 

【7、控除のポイント:個人事業主】

【年末調整なし】

 

一方個人事業主の場合は、会社に所属していないので、

年末調整はありません。

 

【自分で確定申告】

 

そのためしっかりと控除を受けて
出来るだけ所得税の支払いを少なくするためには、

自分で確定申告を正しく行う必要があります。

 

しかし、個人事業主の方は忙しく、

しっかりと調べたり、もれなく集計を行い、

確定申告を行うのが難しい場合もあると思います。

 

そんな場合は税理士に無料で相談出来る場もあるので、

税理士に頼むほどではないけど、相談はしたい。

 

という場合は

 

【税理士による無料相談会】

 

無料相談会を利用してみてください。

 

税理士の無料相談会は、

確定申告の時期が近づいてくると、

開催の告知がされます。

 

【税務署主催】

 

税務署主催の無料相談会は毎年1月に

市区町村の広報誌やウェブサイトで告知がされます。

 

【税理士会の主催】

 

また税理士会も税務署とは別に、

独自に無料相談会を実施しています。

 

特に2月23日は税理士記念日となっており、

記念日を中心に無料相談会も行われたりします。

 

全国の税理士会のURLを概要欄にのせていますので、

気になる方はそちらをご覧下さい。

 

【8、特定支出控除:サラリーマンでも経費計上】

 

ここで今までにお話した控除以外の方法である、

特定支出控除についてもお話していきたいと思います。

 

あまり知られていない制度なのですが、

サラリーマンの方であっても経費を控除できる、

という制度です。

 

【業務にかかる支払いが多い】

 

具体的には業務にかかる支払いが多い場合に、

一定の計算式で求めた金額を

 

【給与所得控除後の所得から、さらにマイナス】

 

給与所得控除後の所得からさらにマイナスできます。

対象となる支払いは特定支出といい、次に述べる8つです。

 

【△通勤、引っ越し、単身赴任】これから述べる8つ

 

まず通勤、引っ越し、単身赴任時の帰宅

にかかる費用が対象となります。

 

しかし特定支出となるのは個人で負担した部分のみです。

 

これらの費用は会社が負担する場合は多いと思いますので、

実際には対象とならないことが多いと思います。

 

【研修、資格取得、図書、衣類、交際費】

 

次に、研修、資格取得、図書、衣類、交際費も

特定支出となります。

 

業務に必要な資格を得るための費用や、

制服に加えて、スーツも特定支出となります。

 

【給与所得控除の半分を超える】

 

特定支出が給与所得控除の半分を超える場合、

特定支出控除の対象となります。

 

詳細は国税庁のページへのリンクを概要欄に掲載しました。

 

これらの支出が給与所得控除の半分を超えるほど

大きい方は概要欄のリンク先をご覧下さい。

 

【9、個人事業主のみ使える制度】

【個人事業主のみの制度】

 

次に個人事業主の場合、

個人事業主のみが使える制度があり、

控除や経費を増やして節税が出来ます。

 

【青色申告】

 

例えば青色申告です。

厳密には副業でも使える場合もあるのですが、

条件はかなり厳しいと思って下さい。

 

【最大65万円の控除】

 

青色申告の対象となると

最大で65万円の控除を使うことが出来ます。

 

【家族に給料】

 

また青色専従者給与といい、

家族に給料を払って、

その分を経費にすることも出来ます。

 

【他にも】

 

その他にも個人事業主の節税方法はあるのですが、

個人事業主に節税方法については、こちらの動画にまとまっていますので、

詳しくはこちらの動画をご覧下さい。

 

個人事業主で使えるかなりお得な節税方法7選【2021年版】

https://youtu.be/ZigfZacJpQQ

 

【10、法人化】

 

最後に番外編ですが、

法人化についてお話します。

 

基本的に

サラリーマンや個人事業主では、

出来る節税がかなり限られてきてしまいます。

 

所得税も例外ではありません、

しかし、法人化すると

 

【役員報酬】

 

役員報酬の額を自分で決めることが出来ます。

 

【会社と個人】

 

会社と個人にお金をどれくらい残すのが

良いかを計算することで、

 

所得税も含めて節税を最適化することが出来ます。

 

【会社から個人への資金の移動】

 

そして会社から個人に資金を移動する際に、

給料で移動させると結局所得税が増えてしまいますが、

給与以外で個人に資金を移動させる方法もあります。

 

【動画紹介】

 

利益が大きくなっている場合は、

法人化も視野に入れることで、

 

所得税も含めてより大きく節税を考えることが可能になってきます。

 

利益が大きくなってきている方は、

概要欄にリンクを貼っておきますので、

気になる方は、こちらの動画をご覧下さい。

 

 

法人が使えるかなりお得な節税方法9選【2021年版】

https://youtu.be/sl4dtLwEIQU

 

【まとめ】

 

それでは本日のまとめです。

本日は所得税の支払いを出来るだけ少なくするために、

 

【所得税の計算方法】

 

まずは所得税の計算方法を解説しました。

所得税を少なくするためには、

 

【控除が大事】

 

控除がとても大事で、

 

自分が使える控除をもれなく使い、

申告する必要があります。

 

サラリーマンの場合は一部の例外を除き

 

【サラリーマン:年末調整】

 

会社が年末調整で手続きを行なってくれます。

不明点がある場合は、経理の方に聞くようにしましょう。

 

【個人事業主:自分で確定申告】

 

個人事業主の方は申告を自分で行う必要があります。

不安な方は、税理士の無料相談会もあるので、

相談をしてみたい方は確認してみて下さい。

 

【特定支出控除】

 

次に、

サラリーマンにあまり知られていない制度である、

特定支出控除についても簡単にお話しました。

 

【個人事業主は特別な制度も】
【法人化で更に色々できる】

 

最後に個人事業主であれば青色申告などの制度が使えます。

 

そして、法人化すれば役員報酬の最適化をした上で、

個人事業主とは比較にならない節税対策が出来ます。

 

興味がある方は概要欄にリンクを貼っていますので、

そちらをご覧下さい。

 

 

今回の動画は以上になります。

役に立ったよ!面白かった!という方は、

 

ぜひ、いいね、コメント、チャンネル登録を

宜しくお願い致します。

 

今回も最後までご視聴頂き、ありがとうございました!

 

 

コメントフォーム

名前 

 

メールアドレス 

 

URL (空白でもOKです)

 

コメント

トラックバックURL: 
プロフィール

節税会計士タッキー

公認会計士・税理士

節税会計士タッキー

大学在学中に公認会計士2次試験に合格。 BIG4と呼ばれる日本で最大手の監査法人に3年間勤務。 独立後はプログラミングを独学で勉強し、 ヤフー・アマゾン・楽天の商品の価格を比較する、 価格比較サイトを約10年にわたり運営。 現在では 「会計士・税理士としての会計税務の知識」と 「価格比較サイトを立ち上げ、 個人事業主と法人の両方で事業を行った経験」 をもとに、 父の会計事務所でも働きながら、 主に以下の事業を行っている。 ・税務コンサルティング ・社会保険料コンサルティング ・ウェブ集客コンサルティング 趣味は、ピアノ、筋トレ、プログラミング、短眠。 6歳年上の妻、小学生の娘、息子がいる。

アーカイブ
カテゴリー
メタ情報