こんにちは、節税会計士のタッキーです。
本日は社会保険料の見直しでかなり節約できる
お得な方法について解説します。
社会保険料は納付書が勝手に送られてくるけど、
そもそも安くすることなんて出来るの?
安く出来るとしたらどうやったら良いの?
と思っていて、社会保険料を安くする方法を知らずに
損をしている方もとても多いです。
この動画を見ると、
サラリーマン、個人事業主、1人社長といった方々が、
社会保険料を減らす方法がわかります。
一人社長とは一人で会社を設立し、
従業員を雇わずに会社のすべての業務を一人でこなす社長のことで、
例えばコンサルタントやエンジニア、デザイナーなどの方の中には
1人社長として業務をこなしている方も多くいます。
サラリーマンや個人事業主、一人社長など
働き方は様々ですが、どの立場でも社会保険料の削減は可能です。
しかし、対策方法はそれぞれでかなり異なります。
この動画ではそれぞれの立場で出来る
社会保険料の節約方法について詳しくお話していきますので、
ぜひ最後まで動画をご覧下さい。
このチャンネルではアニメーションで
ビジネスや税金に関する話をしています。
ビジネスや税金でちょっと得する情報を解説しているので、
ぜひチャンネル登録をよろしくおねがいします。
まず社会保険料の減らし方を理解するためにも、
社会保険料の全体像についてお話したいと思います。
実は社会保険料って税金よりも高いって知っていましたか?
所得税は累進課税といって所得が低いうちは税率も低いです。
しかし社会保険料率は所得によらず一定なので、
たとえ収入がすくなかったとしても、
最初からかなりの割合の社会保険料が徴収されます。
またサラリーマンは、
社会保険料を会社が半分負担してくれるからお得。
と聞いたことがある方もいるかと思います。
しかしこの考え方について僕は疑問に思っています。
自分で会社を設立すると実感しますが、
社会保険料も人件費の一部であり、
本来給料として一度受け取れるべきものが、
社会保険料として事前にとられてしまうのは、
本人負担分だろうと会社負担分だろうと
変わりません。
会社としては社会保険で徴収がされなければ、
社員に支払うことが出来るもので本来社員の取り分なので、
社会保険料の負担率は会社負担分も含めて
考えるべきと思っています。
このように考えるとサラリーマンの場合、
社会保険の負担率は30%にものなります。
所得税の税率が30%を超えてくるのは
年収ベースで考えると様々な控除などもあるため、
1000万円を超えてからだったりするので、
社会保険料がどれほど手取りをへらすものなのかを知り、
社会保険料の節約方法を考えることは、
とても大事なことです。
まずはサラリーマンの社会保険料の決まり方について
簡単にお話していきたいと思います。
社会保険料は所得税とは異なり、
月額の給与の総額で納付すべき金額が決定します。
つまりサラリーマンの所得税の節税で利用できた、
NISAやiDeCo、ふるさと納税などをおこなって
控除を増やし課税所得を減らしたとしても、
社会保険料をへらすことはできません。
それでは給料そのものを減らさないと社会保険料は減らないの?
と思ってしまいますが、給料つまり手取りを減らさずに、
社会保険料をへらす方法もいくつかあります。
まずは4月〜6月の残業時間を少なくする。というものです。
実は社会保険料は年収に対して定められるのではなく、
4月〜6月の給料によって決定されます。
そして大きな変動がなければ、1年間社会保険料は変わりません。
そのためもし残業量を調整することができるのであれば、
4月〜6月は残業を少なめにすると、社会保険料を少なくすることが出来ます。
会社としても昇給時期を7月にすることにより、
社会保険料の削減を行える可能性があります。
次は「会社の近くに引っ越す」です。
通勤には交通費がかかり、多くの企業で交通費は支給されます。
ここで交通費に対して、所得税は課税されません。
一方社会保険料は、交通費も含めて計算されます。
もし会社からもらう給料は同じだとしても、
新幹線通勤などで多額の交通費がかかっていた場合、
社会保険料はより多く負担する必要が出てきてしまいます。
次に企業型確定拠出年金を使う、という方法があります。
確定拠出年金には「企業型」と「個人型」の2種類があります。
まだまだ企業型確定拠出年金自体が広まっていませんが、
企業型確定拠出年金の中には従業員が
「給与の一部を減額して掛金を出すこと」を
選べるものがあります。
例えば毎月1万円分の給与をもらわずに
その分を「確定拠出年金の掛金」として積み立てることができます。
個人でiDeCoを利用して控除を増やした場合には
社会保険料を削減することはできないとお話しましたが、
企業型年金で給料そのものを減らすことができる場合は、
社会保険料の削減効果が期待できます。
次に手取りアップのためなら、
残業よりも副業、という話をしたいと思います。
最近は働き方改革の影響で残業も減ってきましたが、
中には生活費を稼ぐために残業している、という人も
まだ残っています。
当然残業代は、社会保険料計算の時に給料に含まれます。
しかし収入アップのために副業をした場合はどうなるでしょうか?
実はサラリーマンが自分自身で副業を行った場合、
社会保険料はかかってきません。
例えば年収が100万円アップした場合、
それが給料であれば当然社会保険料も増えてしまいます。
一方副業で100万円アップした場合は、
社会保険料の計算対象外となるのです!
ただし1点注意があって、パートやアルバイトなどのように
給与所得に分類される副業の場合は、副業でも社会保険料が
かかってしまうのでご注意下さい。
次に個人事業主の社会保険料の節約方法について
お話していきます。
個人事業主の所得の種類は事業所得であり、給与ではありません。
またサラリーマンと異なる種類の社会保険に加入し、
個人事業主の場合は事業所得が減少すると、
納める社会保険料も減少します。
そのため青色申告をきちんと申請したり、
家族にお給料を支払ったりするなど、
個人事業主が節税のために行う手法が、
社会保険料の節約にも有効です。
個人事業主の節税方法については
詳しくはこちらの動画で解説しています。
概要欄にリンクを貼っておきますので、
気になる方はそちらの動画もご確認下さい。
次にマイクロ法人というものを利用する方法があります。
マイクロ法人とは、企業の規模を拡大せずに、
社長が1人で事業を運営するような会社のことをいいます。
マイクロ法人を使うと、社会保険料を大幅に削減できることがあります。
会社は一部の例外を除いて、
基本的には社会保険に強制加入となっています。
しかし個人事業主の場合の社会保険と、
会社の社会保険に両方入ることはできないので、
個人事業主のときに入っていた社会保険からは
脱退することとなります。
つまり個人事業主としての所得に対しては
社会保険がかからないこととなるので、
個人事業主としての収入は得つつ
法人からの収入は最小限とすることで、
社会保険料を大幅に節約することができます。
特に所得が500万円以上だったり、
国民年金2人以上払っている場合だと
社会保険料が半分以下になることもあるので
マイクロ法人はおすすめです。
【会社と自分の区別が曖昧】
次に自分で会社を設立して
会社を持っている社長の場合を考えてみます。
社長1人だけで従業員もいない1人社長の会社だと、
会社と自分の区別も曖昧で、
会社のお金と自分のお金の区別も非常に曖昧です。
【会社のルールを自分で作れる】
また従業員や株主などの利害関係者も
自分以外にはいないので、
会社のルールも法律の範囲内であれば、
自分で自由に作ることができます。
【住宅規程で役員社宅】
ここで利用したいのが住宅規程です。
住宅規程を整備することで、
【家賃の8〜9割を会社で支払う】
家賃の8割〜9割を会社が支払うことが
できるようになります。
会社が家賃を支払ってくれると
【その分役員報酬をへらす】
家賃の分だけ役員報酬を減額しても、
実質的な収入は変わりません。
そして役員報酬を減額することで、
その分だけ社会保険料も減らすことができます。
【出張旅費規程】
次に紹介するのが出張旅費規程です。
出張旅費規程とは、出張手当や宿泊費、交通費など
出張で必要な経費の精算をルール化して、
経費精算の業務は大変だから、
少しラクに処理してもよいよ、という制度です。
【定額支給】
出張に関わるルールをきちんと決めることで、
出張にかかる費用をいちいち計算したり
実際にかかった費用で精算するのではなく。
旅費規程で定めた金額で
定額で支給することができます。
支給された金額が実際にかかった金額より多くても、
会社に返金をしたりする必要はありません。
【出張日当】
さらに出張では旅費交通費や宿泊費のみでなく、
さまざまな出費が伴います。
たとえば、普段は家でごはんが食べれるのに、
出張をすると外食になって食費がかさむ。
相手先へのお土産を購入する。などです。
このように出張に行くと
普段は使わない余分な出費が意外にかさみます。
これらについてもこまごまとした出費を精算するのが大変なので、
まとめて出張日当として支給することが出来ます。
【出張手当は社会保険の対象外】
そしてこれらの旅費規程に基づいて支給される
旅費交通費や出張手当は、社会保険の対象外となっています。
通常の通勤の際の交通費は社会保険の対象となるのと比較すると、
大きな違いですよね。
【本来の目的は経費精算の簡略化、やりすぎに注意】
旅費規程をうまく利用すると、
1年で数十万円、多い人だと100万円以上の節約も可能ですが、
旅費規程本来の目的はあくまで経費精算の簡略化です。
やりすぎると税務調査の際に否認される可能性もありますので、
やりすぎないようにご注意下さい。
【ボーナス・役員賞与の利用】
次に紹介するのが、ボーナス・役員賞与の利用です。
役員の報酬は毎月同額のお給料以外には支払えないと
勘違いされている方も多いです。
しかし税法上も、
役員に賞与の支払いを行うことは認められています。
【事前の届出が必須】
ただし、役員賞与を認めてもらうためには
事前確定届出給与といって、
事前に税務署に届出を行うことが必須となっています。
事前に届出を行わずに勝手に役員賞与を支払っても、
その分は支払ったと認められないので、
必ず届出を行ってから支払うようにして下さい。
【月給と賞与で上限が異なる】
社会保険料の金額は年収とは直接関係ありません。
月給を支払う場合は月給を元に計算され、
賞与を支払う場合は、賞与をもとに計算されます。
そして月給はかなり高額になっても
社会保険料はあがり続けるのに対し、
賞与はある程度の水準で社会保険料の上昇がストップします。
【月給をおさえて賞与あげる】
つまりあなたの年収にもよりますが、
月給を低くおさえて、
賞与を上げることができれば、
社会保険料を節約することが可能になります。
実際に友人の社長も、
100万円以上の社会保険料の節約に
成功していたりします。
【賞与は金額が変更できない】
ただいくつか注意点があって、
たとえば賞与の金額や支払時期は後から変更することはできません。
支払う時期や金額が事前の申請と変わってしまうと、
賞与の金額が全て認められずに損をしてしまいますので、
【賞与は金額が変更できない】
会社の利益や資金繰りをきちんとシミュレーションした上で、
届出を行うようにご注意ください。
【将来の年金減ったりしない】
ここまでお話して社会保険料の支払いをへらすと、
将来の年金が減ったりしない?と不安に思う方もいるかと思います。
【節約の方が大きいよ】
確かに社会保険料の納付額が少なくなれば、
将来貰える年金の金額は多く納めた人よりも少なくなりますが、
特に若い世代の人ほど、貰える年金よりも
節約できる社会保険料の影響の方が大きくなります。
【健康保険料も含まれている】
さらに社会保険は年金だけでなく健康保険も含まれており、
こちらはいくら支払っても受けれるサービスは全く変わらず、
多く払った人が損をしてしまいます。
【NISA・iDeCoの活用】
そこで社会保険料は節約しつつ
その節約して浮いたお金の一部を
NISAやiDeCoなどに投資して、
自分年金を作ることがおすすめです。
NISA・iDeCoについては
こちらの動画で詳しく解説しています。
概要欄にリンクを貼っておきますので、
詳しく知りたい方は、こちらの動画をご覧下さい。
それでは本日のまとめです。
本日は社会保険料をへらす方法について、
様々な方法をお伝えしました。
まずサラリーマンの場合は
【4〜6月の残業をへらす】
【会社の近くに引っ越す】
4月から6月の残業を減らし、
会社の近くに引っ越すことが有効です。
【企業型確定拠出年金】
また勤め先が企業型確定拠出年金を採用している場合は、
その利用も考えてみましょう。
【残業よりも副業】
また収入をアップさせたいときは
残業よりも副業で収入をアップさせれば、
社会保険料を増やさずに済ませられます。
【個人事業主は課税所得をへらす】
次に個人事業主の場合は、
課税所得を減らすことが社会保険料の節約でも有効です。
【マイクロ法人を設立する】
またマイクロ法人を使った方法も非常に強力です。
次に法人化して会社を持っている場合は、
【社宅規程を作る】
社宅規程を作って会社に家賃を払ってもらうことで、
社会保険料の削減につなげることができます。
【旅費規程を利用する】
旅費規程を利用すれば、社会保険料がかからずに
会社から社長にお金を渡すことができます。
【役員賞与を利用する】
さらに役員賞与を使って報酬の支払い方を変えることで、
社会保険料の節約を行うことも可能です。
今回の動画はこれで以上ですが
ラインにご登録頂いた方に定期的に
プレゼントの配信をしています。
興味がある方はLINEに登録していただいて
プレゼントを楽しみに待って頂ければと思います。
本日も最後までご視聴いただき、
ありがとうございました。
公認会計士・税理士
節税会計士タッキー
大学在学中に公認会計士2次試験に合格。 BIG4と呼ばれる日本で最大手の監査法人に3年間勤務。 独立後はプログラミングを独学で勉強し、 ヤフー・アマゾン・楽天の商品の価格を比較する、 価格比較サイトを約10年にわたり運営。 現在では 「会計士・税理士としての会計税務の知識」と 「価格比較サイトを立ち上げ、 個人事業主と法人の両方で事業を行った経験」 をもとに、 父の会計事務所でも働きながら、 主に以下の事業を行っている。 ・税務コンサルティング ・社会保険料コンサルティング ・ウェブ集客コンサルティング 趣味は、ピアノ、筋トレ、プログラミング、短眠。 6歳年上の妻、小学生の娘、息子がいる。
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