こんにちは、節税会計士のタッキーです。
今日は「サラリーマンが使えるかなりお得な節税方法5選【2021年版】」
についてお話します。
サラリーマンの方の中には手取り収入しか見ていない。
という方や、
どれだけ税金がかかっているか分からないけど、
節税ができるなら自分も節税をしたい。
そんな方もいるのではないでしょうか?
この動画を見ると、
サラリーマンが使えるかなりお得な節税方法5選
がわかります。
はじめにある真実をお伝えすると、
サラリーマンは「国家によりある魔法をかけられており」
税金に対する痛みを感じにくくなっています。
そしてその恐ろしい魔法にかかっているかどうか
を簡単にチェックする方法もあります。
この動画内で
国家による魔法の正体を暴き、
その魔法にかかっているかチェックする
方法もお伝えしますので、
ぜひ最後までご覧下さい。
このチャンネルではアニメーションで
ビジネスや税金に関する話をしています。
ビジネスや税金でちょっと得する情報を解説しているので、
ぜひチャンネル登録をよろしくおねがいします!
はじめに、
サラリーマンの税金の計算方法について、
解説していきます。
ここでは話しを簡単にするために、
副業などは行っておらず、
勤めている会社以外からの収入が
ない場合についてお話していきます。
まず税金の計算は
課税所得×税率で計算されます。
サラリーマンの所得税の場合は
まず次の計算式により、課税所得を求めます。
課税所得 = 給与 ー 給与所得控除 ー 各種控除
そしてこの計算式により求められた課税所得に対して、
所得税の税率をかけて、所得税の金額が決定します。
会社や個人事業主の場合、
税金を安くする方法は色々とあります。
詳しくは別動画で解説しています。
概要欄にリンクを掲載していますので、
そちらをご覧下さい。
一方、サラリーマンの場合は先程の各種控除について、
忘れずに(申請)していくということが重要になります。
ここで年末調整って聞いたことはありますか?
実はサラリーマンの控除はかなりの部分を会社が申請してくれます。
例えば
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・障害者控除
・寡婦控除
・勤労学生控除
・配偶者控除、配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
などはわざわざ確定申告などで自分で申告しなくても、
会社が年末調整で申請をしてくれます。
今回の動画では、
サラリーマンが忘れないように注意して欲しい控除や、
お得な控除を中心にお伝えしていきます。
第5位は医療費控除です。
医療費控除とは1年間に多くの医療費を支払った場合に、
一定金額を所得から控除できるという制度です。
課税所得が少なくなるので、
その分だけ所得税がやすくなります。
【計算式】
医療費控除の対象となる金額は、
簡単に説明すると次の計算式により計算されます。
医療費控除 = 医療費 ー 10万円
ただし、上限は200万円で
総所得が200万円以下の人は、
10万円ではなく総所得の5%が控除されます。
そして医療費のうち、保険金で賄われた金額については、
医療費の金額に含みません。
【家族の分もまとめて申告可能】
また医療費控除は家族の分もまとめて申告可能です。
所得税は累進課税で所得が高い人ほど税率もあがります。
つまり家族の中で一番所得の高い人が
まとめて家族の分も申告することで、
より効果的に税金の負担を減少させることが出来ます。
【対象】
医療費控除の対象となる医療費は、
主に治療を目的とした医療行為です。
例えば
・病院での診療・治療・入院費
・医師に処方された医薬品
があげられます。
ここで医療機関で支払った診療・治療費や薬代には、
保険対象外のものも含みます。
また、薬局で購入した風邪薬などの市販薬も、
治療目的なので医療費控除の対象となるものもあります。
病気の治療とは異なりますが、
・妊娠出産
に関わる定期検診や検査、出産や入院時の費用、
不妊治療費なども医療費控除の対象となります。
それ以外にも、
・治療に必要な松葉杖等の購入
・通院に必要な公共交通機関の交通費
があり、タクシーの利用は緊急性がある場合や、
電車やバスが利用できない場合に限り認められています。
他にも
・歯科治療や子供の歯の矯正治療の費用
・治療のためのリハビリ・マッサージ費用
・介護保険の対象となる介護費用
などがあげられます。
【対象外】
一方、治療ではなく予防のための医療費は、
医療費控除の対象とはなりません。
具体的には、
・人間ドックなどの健康診断費用があります。
ただし、人間ドックで病気が発見されて、
治療を行った場合は対象になります。
他にも
・予防注射の費用
・美容整形にかかる費用
・漢方やビタミン剤、サプリメントなどの費用
・歯の矯正治療(成人の場合)
なども対象となりません。
歯の矯正治療は子供の場合と異なり、
成人の場合は美容目的とみなされてしまいます。
またインプラントや入れ歯は医療費控除の対象になりますが、
ホワイトニングは医療費控除の対象となりません。
さらにマイカーで通院した場合の
ガソリン代や駐車料金も医療費控除の対象外です。
【手続き】
では医療費控除の手続きは
どのようにすれば良いのでしょうか?
医療費控除は、年末調整で手続きは出来ません。
そのため医療費控除を受けるためには、
個人で確定申告を行う必要があります。
具体的には医療費控除の明細書【内訳書】
というものを作成し、確定申告を行うことになります。
概要欄にリンクを貼っておきますので、
詳細は概要欄をご確認下さい。
一点注意が必要なのですが、
医療費控除の明細書を作成すれば領収書の添付は必要ありませんが、
5年間は保管の義務があります。
のちのちに説明する必要がでてきた時のためにも、
領収書はきちんと保管しておきましょう。
第4位は住宅ローン控除です。
住宅ローン控除は、住宅ローンを借入れて住宅を取得やリフォームを行う場合に、
一定の要件のもとに所得税からの控除が受けられる制度です。
また近年では改定も行われていて、
消費税が10%にアップすることによる影響を考慮して、
2019年10月からは、控除が受けられる期間が
最長で10年から13年になっています。
13年間の控除は令和4年(つまり2022年)の
12月までの入居の予定となっています。
ただし契約の期限は注文住宅の場合は
令和3年(つまり2021年)の9月末まで、
分譲住宅の購入や増改築等は
同じ年の11月末までとなっているので、
ご注意下さい。
住宅ローン控除の対象になるには、一定の条件を満たす必要があります。
この条件は取得する住宅により異なります。
まずは新築住宅を購入する場合についての適用条件を説明します。
新築住宅を購入する場合は次に説明するような条件が必要になってきます。
1、住宅ローン減税を受ける人自身が、
住宅の引渡し日から6ヶ月以内に居住することが必要です。
つまり、両親に家をプレゼントして本人は住まない、
などのケースは対象外です。
2、控除を受ける年の合計所得金額が
3000万円以下であること。が必要です。
つまり、所得が高額な方は対象外となっています。
3、対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、
床面積の2分の1以上が自身の居住用であること。が必要です。
不動産用で賃貸部分と自宅部分がある場合などは、
自身の居住用のスペースが半分以上あることが必要となります。
4、対象となる住宅に対して10年以上のローンがあること。
次に中古住宅の購入の場合の適用条件について見ていきます。
中古の住宅の場合いつ建築されたかが異なるため、
現行の耐震基準を満たしているかどうかが異なります。
そのため、中古の住宅の場合、
新築の住宅の適用条件にプラスして、
次に説明する条件のいずれかをクリアする
必要があります。
1、築年数が木造なら20年以下、耐火建築物なら25年以下であること。
2、耐震基準に適合することが担保されているもの。
例えば2年以内に、
耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの
などです。
3、1にも2にも該当しない場合は、耐震のための改修を行い
耐震基準に適合する証明がなされたもの。
4、親族などからの取得や贈与ではないこと。
さらに住宅の取得ではなくても、リフォームや増改築も
住宅ローン控除の対象となる可能性があります。
住宅ローンの対象となる可能性のあるリフォーム工事は、
たとえば次に説明するいずれかに該当するようなリフォームです。
1、建築基準法に規定する大規模な修繕または
大規模な模様替え
具体的には壁、柱、床などの家の重要な部分を含む工事であることが
要求されます。
2、耐震改修工事
3、バリアフリー改修工事
4、省エネ改修工事
新築の場合や中古住宅の場合は該当する方が多く、
注意点も少ないです。
しかし、リフォーム・増改築等については、
適用条件がかなり複雑になっています。
注意しないといけないポイントもたくさんありますので、
もしリフォーム・増改築で住宅ローン控除の利用を検討する場合は、
早めに税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
次に住宅ローン控除は、
借入れを行うローンについても次のように
適用条件がいくつかあります。
1、さきほど説明した新築・中古の住宅の取得や増改築に関わるローンであること。
2、10年以上のローンであること
3、借入先が個人などではなく、銀行や信用金庫など、
法令で定められた相手先であること。
具体的には金融機関以外にも、協同組合や地方公共団体、共済組合なども挙げられています。
住宅ローン控除は2年目以降は年末調整で手続きが完了しますが、
初年度だけは確定申告が必要です。
住宅ローン控除を受ける際は手続き漏れのないようにご注意下さい。
初年度の確定申告は入居した年の翌年に、
次の資料を用意して行います。
1.確定申告書A
確定申告書には「A」と「B」がありますが、会社員は「A」を使います。
2.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
3.本人確認書類
4.土地建物の登記事項証明書
5.建築請負契約書または売買契約書のコピー
6.勤務先の源泉徴収票
7.住宅ローンの借入残高証明書
8.その他必要に応じて耐震証明書等
会社員の方は2年目以降は
・税務署から届いた書類
・銀行から届いた残高証明書
を会社に提出して、年末調整で手続きは完了となります。
住宅ローン控除は金額も大きいため、
住宅ローンの支払負担も大きく軽減されます。
不動産販売会社や銀行等で
住宅ローン控除の説明会もあるようです。
住宅を購入する予定のある方は
そのような場所で勉強したり、
一度相談するのも良いかと思います。
第3位で紹介するのはNISA・iDeCoです。
最近You Tubeなども含めて、
投資に関する情報はインターネット上で
かんたんに見つかるようになりました。
既に投資を始めている方や、
これから投資を始めようと考えている方も
多いと思います。
投資に関しての情報も一昔前のトレードなどではなく、
一定額を毎月コツコツと投資して資産形成を行う、
積立投資に関する情報が増えています。
この資産形成のために投資を行う場合におすすめなのが、
つみたてNISAとiDeCoです。
NISAとiDeCoを使って積立投資を行うと、
一定額までは運用で得た利益は非課税となります。
またiDeCoの場合は利益だけでなく、
投資した金額そのものが所得控除の対象となります。
NISA・iDeCoについては過去の動画で詳細を解説していますので、
詳細を知りたい方はそちらもご覧下さい。
第2位の発表に行く前に番外編です。
ここでは所得税の節税以外の観点から、
サラリーマンの方の手取りアップ
につながるものをご紹介します。
具体的には社会保険料の削減です。
給与明細の社会保険料の額を見て、
いつもガックリしている方もいるのではないでしょうか。
ここでは2つの方法を紹介します。
【4月〜6月の残業を調整】
まずは4月〜6月の残業時間を少なくする。というものです。
実は社会保険料は年収に対して定められるのではなく、
4月〜6月の給料によって決定されます。
そして大きな変動がなければ、1年間社会保険料は変わりません。
そのためもし残業量を調整することができるのであれば、
4月〜6月は残業を少なめにすると、社会保険料を少なくすることが出来ます。
会社としても昇給時期を7月にすることにより、
社会保険料の削減を行える可能性があります。
【家から近い会社に勤める】
次は「家から近い会社に勤める」です。
通勤には交通費がかかります。
ここで交通費に対して、所得税は課税されません。
一方社会保険料は、交通費も含めて計算されます。
もし会社からもらう給料は同じだとしても、
新幹線通勤などで多額の交通費がかかっていた場合、
社会保険料はより多く負担する必要が出てきてしまいます。
【残業よりも副業】
最近は働き方改革の影響で残業も減ってきましたが、
中には生活費を稼ぐために残業している、という人も
まだ残っています。
当然残業代は、社会保険料計算の時に給料に含まれます。
しかし収入アップのために副業をした場合はどうなるでしょうか?
実はサラリーマンが自分自身で副業を行った場合、
社会保険料はかかってきません。
例えば年収が100万円アップした場合、
それが給料であれば当然社会保険料も増えてしまいます。
一方副業で100万円アップした場合は、
社会保険料の計算対象外となるのです!
ただし1点注意があって、パートやアルバイトなどのように
給与所得に分類される副業の場合は、副業でも社会保険料が
かかってしまうのでご注意下さい。
第2位はふるさと納税です。
ふるさと納税とはざっくりと説明すると、
実質2000円の自己負担で、
寄付した自治体から特産品などの
お礼の品をもらうことが出来る制度です。
ふるさとという名称ですが、
自分の出身地以外の自治体にも寄付することが出来ます。
【上限について】
ただ実質2000円の負担なら
寄付すれば寄付するほどお得なの?
というとそうではなく、
収入によって、得が出来る上限額は異なります。
上限額以上の寄付をしてしまうと、
金銭的には損をしてしまうのでご注意下さい。
上限額はふるさと納税の申込が出来る
ウェブサイト上でシミュレーションが出来ます。
【取り扱っているサイト】
ふるさと納税の申込みが出来るウェブサイトはいくつかあります。
例えば
・楽天ふるさと納税
・さとふる
・ふるなび
・ふるさとチョイス
などのウェブサイトでふるさと納税をすることが出来ます。
【返礼品】
ふるさと納税を行った時にもらえる返礼品は
本当にたくさんの種類のものがあり、
食べ物に人気のものが多いです。
僕も昨年のふるさと納税の返礼品は全て食べ物で、
・タルト
・いちご
・ローストビーフ
・りんご
・お米
・モツ鍋セット
・和牛
・焼き鳥
・アイスセット
と、かなりたくさんの種類の返礼品をもらうことが出来ました。
普段自分ではなかなか買わないような高級品があったり、
選んでいる時間はネットショッピング感覚でけっこうワクワクしたりします。
【手続き】
ふるさと納税のウェブサイト上で寄付をした後は、
控除のための手続きが必要になります。
サラリーマンの方の場合は
年間での寄付先の自治体が5つ以内で
医療費控除等で確定申告をする必要がない場合は
ワンストップ特例制度が利用できます。
これは
・本人確認書類
・申請書
の2つを寄付先の自治体に提出するだけで手続きが完了する。
という制度です。
わざわざ確定申告をせずに簡単に手続きが完了するので、
サラリーマンの方にはおすすめです。
一方個人事業主の方や医療費控除などで確定申告をする方の場合、
ワンストップ特例制度は使えないのでご注意下さい。
【返礼品に関する注意点】
返礼品に関しても少し注意点があり、
年末になるにつれて申込みが殺到して在庫切れになるものが出てきます。
欲しい返礼品がある方は出来るだけ早めに
ふるさと納税の申込みをしましょう。
最後に第1位は副業です。
動画の最初でも少しお話しましたが、
サラリーマンの場合の所得税の計算は
給与から給与所得控除を引き、
そこから各種控除を差し引いて計算します。
ここで給与所得控除は給与の金額で自動で決定され、
控除は環境に左右されるため、自分でコントロールはしにくいです。
そのため、サラリーマンは
個人事業主や法人などと比べて
税金のコントロールは非常に難しいです。
そして少し話しは変わりますが、
コロナ前からも副業を解禁している企業は増えています。
これは今後給料を増やすことはできないから稼ぎたい人は自分で稼いで欲しい
という面が少なからずあります。
そしてコロナの影響が出始めてからは、
倒産する会社があったり、
会社の売上が減少し退職せざるをえなかった人もいます。
このような環境では収入を
会社の給料1つに頼るということは危険であり、
収入アップの観点からも、節税の観点からも
サラリーマンの方にとって
副業というのは注目すべきものだと思います。
先程も少しお話しましたが、
まずはサラリーマンが副業で得た収入に対しては、
社会保険料がかかりません。
この点で、収入アップを考えた時に、
会社での出世やアルバイトよりも、
副業の方が有利になります。
また副業で収入を得るために行った出費は、
経費として計上することが出来ます。
会社の給料1つに頼れない今、
給料以外で収入を得る手段を手に入れて、
税金などの支出を自分でコントロールする力を
手に入れることが大事です。
そして、副業の規模が大きくなってきたら、
事業所得として収入を申告することになり、
この場合、青色申告特別控除という、
とても大きな節税につながる制度があります。
これは一定の条件を満たせば、
所得額を減らして節税が出来る特典です。
簡単に概要を説明すると、
開業届と青色申告の届け出をすることにより、
最大65万円の控除が受けられるようになります。
ただしサラリーマンが副業がお小遣い稼ぎ程度の場合、
事業所得とは認められず青色申告特別控除が認められない
こともあります。
この判断基準は非常にグレーですが、過去の判例から
次にお話するような基準で判断されます。
・自己の危険と計算において独立して行う業務か
これは例えば仕入れを行ったり、経費をかけたり、
事業主がリスクを負っているかという観点です。
・営利性と有償性を有しているか
・反復継続して遂行されて営まれているか
これはたまたまその年だけ事業を行った。
というようなものではなく、継続的に事業が行われているかというものです。
・社会的地位が客観的に認められているか
常識的に見て事業と言えるかどうか、ということです。
常識的にみて事業かどうか?なんて
かなり客観性に乏しい基準ですよね。
ただし先程の基準に照らして考えた場合に、
自分自身でリスクを負って、事業を継続しており、
今後も継続してその事業を拡大・発展させていくつもりである。
それくらいの努力をしていて周りにも認めてもらえている。
そのような場合はサラリーマンをしながらの副業であったとしても、
事業所得で申告し青色申告特別控除にチャレンジするのもありだと思います。
また事業所得で申告を行う個人事業主の場合は、
個人事業主が使っているその他の節税手法も利用することが出来ます。
詳しくは「個人事業主が使える節税方法お得な節税方法7選」
という動画でお話しています。
概要欄にリンクを貼っていますので
詳細はそちらをご覧下さい。
副業が事業所得ではなく雑所得として取り扱われた場合、
青色申告特別控除を受けることは出来ませんが
収入を得るために使った出費は、
経費として申告することが出来ます。
副業で収入をアップするのと同じくらい、
下げれる税金は下げて、出費を抑えることは大事です。
しかし払う税金を少なくしたいからと言って、
無駄な出費をしてしまっては意味がありません。
確かに支払う税金は減るかもしれませんが、
それ以上の出費が発生するのであれば、
意味がありませんよね?
一方、次のような出費はどうでしょうか?
家賃、パソコン代、インターネット利用料、
携帯料金
これらは副業を行わないとしても、
支払っている方がほとんどだと思います。
しかし、事業を行う場合
必要になって使うことが多いのではないでしょうか?
この場合、出費は全く増えないのに、
支払う税金を減らすことが可能となります。
何もしなければタダの生活費でただの出費です。
しかし副業で収入を得ていれば、税金を減らせる可能性があるのです。
何も出費が増えないのに、
節税が出来るなんて最高じゃないですか?笑
ただし一点注意があって、
先程の家賃、パソコン代、インターネット利用料、
携帯代金は、その全てを経費に出来る訳ではありません。
事業で使わなくても購入するものなので、
事業で使っている分と、プライベートで使っている割合を計算して、
事業で使っている分だけ経費にすることが出来ます。
これを税金の世界では家事按分と言います。
例えば家賃の場合で考えてみます。
たくさんある部屋のうち、
1部屋だけ事業専用の部屋を用意していたとします。
その場合家賃のうち、事業専用の部屋の面積分だけ経費にする
という方法などがあります。
ただし実際の話しをすると、家事按分は50%程度までであれば、
特に考えずに経費計上されている場合も多いです。
このように事業所得に該当しない場合でも、
副業には収入アップ以外にも大きなメリットがあります。
サラリーマンの方は税金をコントロールすることは難しいですが、
副業があることで一気に税金をコントロール力をアップすることが出来ます。
まずは自宅の不用品を
フリマアプリなどで販売することからでも良いので、
給料以外の収入を得ることにチャレンジしてみて下さい。
この動画の冒頭で、
サラリーマンは「国家によりある魔法をかけられており」
税金に対する痛みを感じにくくなっています。
とお話しました。
この国家による魔法とは
・源泉徴収
・年末調整
のことです。
この2つがあることにより、
日本ではサラリーマン自身が確定申告をして
税金を自分自身で直接納付することは
ほとんどありません。
一見面倒くさい確定申告をする必要がなくて
ラッキーと思うかもしれませんが、
非常に危ない面もあります。
そうです、税金に対する意識が著しく低下します。
自分で税金を計算したり納付する機会がなくなると
所得税などが控除された後の手取りにしか興味がなくなってしまうのです。
このような状態になると、
例えばふるさと納税など、
お得な制度を知ったとしても、
面倒だからやらない。となってしまいます。
少し調べて一度やってしまえば、
1回で数万円分の得が出来る。
人生全体で考えたらふるさと納税を行わないことが
100万円以上の損になるとしても、面倒だから、
その一言で済ませて実行しなくなってしまうのです。
ふるさと納税面倒くさいな。と感じてやっていない方は、
国家の魔法により痛みを感じなくなっている可能性があります。
このヤバさに気づいた人は、
ぜひお金や税金などについて一緒に勉強していきましょう!
僕の動画でもビジネスや税金に関する情報を配信しているので、
ぜひチャンネル登録をよろしくおねがいします。
それでは本日のまとめです。
本日はサラリーマンが使えるかなりお得な節税方法5選として
・医療費控除
・住宅ローン控除
・NISA,iDeCo
・ふるさと納税
・副業
についてお話しました。
サラリーマンは出来る節税策が限られているので、
出来る節税策はできるだけ利用していきましょう。
またもし副業が大きくなってきた場合は、
開業届を出して青色申告特別控除を狙ったり、
さらに売上が増えた方は法人化も真剣に検討してみてください。
個人事業主の節税や法人の節税については概要欄に記載していますので、
興味のある方はそちらをご覧下さい。
それでは本日も最後までご覧頂きありがとうございました。
個人事業主の節税について
法人の節税について
公認会計士・税理士
節税会計士タッキー
大学在学中に公認会計士2次試験に合格。 BIG4と呼ばれる日本で最大手の監査法人に3年間勤務。 独立後はプログラミングを独学で勉強し、 ヤフー・アマゾン・楽天の商品の価格を比較する、 価格比較サイトを約10年にわたり運営。 現在では 「会計士・税理士としての会計税務の知識」と 「価格比較サイトを立ち上げ、 個人事業主と法人の両方で事業を行った経験」 をもとに、 父の会計事務所でも働きながら、 主に以下の事業を行っている。 ・税務コンサルティング ・社会保険料コンサルティング ・ウェブ集客コンサルティング 趣味は、ピアノ、筋トレ、プログラミング、短眠。 6歳年上の妻、小学生の娘、息子がいる。
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