こんにちは!節税会計士のタッキーです!
本日は
「個人事業主が使える、かなりお得な節税方法7選【2021年版】」
についてランキング形式で発表していきたいと思います!
税金かなり多く取られてる、って感じることありますよね。
日本では所得税が最大で45%もとられ、ここからさらに
・住民税10%
・社会保険
などと取られます。
所得税の最高税率と住民税率を合計すると
なんと55%、ちょっとやばいですよね。。。
この動画を見ると、個人事業主が使えるお得な節税方法7選を知ることが出来ます。
ぜひ動画を最後まで見て、取り入れられるものから取り入れて見てください。
まず最初に個人事業主の節税について、意外な事実を発表します。
実は個人事業主になった時点で、節税対策は
64万円マイナスからスタートって知っていますか?
個人事業主を選んだだけで、
実はハンデ64万円を背負った状態でスタートしているんです。
「個人事業主は経費を使うことができるから、サラリーマンよりも有利」
なんて話を聞いたことがある人は意外に思うかもしれませんが、
個人事業主はしっかりと節税を考えないと、
その時点でゼロではなくマイナスからのスタートになってしまいます。
なので個人事業主は普通の人よりも真剣に節税対策について考える必要があります。
この動画内でその理由もお伝えしていきますので、
ぜひ最後までご覧になっていってください。
まず最初に個人事業主の節税方法について理解するために、
まずは個人事業主の税金の計算方法から紹介します。
個人事業主の税金の計算はまず、
売上から仕入などの経費を引き、そこから各種「控除」というものを差し引いて、
課税所得という金額を計算します。
ここで各種控除は「結婚しているかどうか」など、各個人の生活状況などにより、
差し引けるものが決まっています。
最後にその課税所得に、税率をかけて税金を計算します。
そして節税のポイントですが、
売上や税率を個人で変更することは出来ません。
そのため、経費や控除についてしっかりと勉強することが、節税への近道です。
そしてまず、個人事業主の節税策を話すときに絶対に避けて通れない話をします。
それは「青色申告」という制度です。
この制度を利用することにより、
税金計算上、さまざまな特典が利用可能になります。
では、そもそも青色申告とは何なのでしょうか?
通常、事業を行っている人は自分で税金の額を計算して、税務署に確定申告をする必要があります。
そしてこの確定申告には2種類あります。一つは白色申告で、もうひとつが青色申告です。
青色申告を行うためには通常、事業開始から2ヶ月以内に
「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
何も届け出を行わなかった場合は、自動的に白色申告となります。
また青色申告を行うためには、一定のルールに従って確定申告を行う必要があります。
具体的には簿記のルールに則って記帳を行ったり、定められた帳簿を用意する必要があります。
これらは確かに大変ではあるのですが最近は使いやすい会計ソフトなども出てきているので、
そちらを使ってみてください。
個人的には会計freeeやマネーフォワードのような、オンラインで使える会計ソフトがおすすめです。
それでは個人事業主の節税対策を7位からランキング形式で紹介していきます。
第7位は共済です。
ここでは小規模企業共済と、経営セーフティー共済を紹介します。
どちらも将来のために積立を行い、その全額が経費として認められるという制度です。
小規模企業共済は経営者の退職金の積立のために、
経営セーフティー共済は、取引先が倒産したことにより売上代金が回収困難になった時のために、
積立を行うという制度です。
また毎月の積立額はかなり自由に設定することができます。
そしてどちらも緊急でお金が必要になった場合に、融資を受けられる制度があります。
無担保無保証で融資が受けられるなど、通常の融資よりも使いやすかったりします。
またどちらも受け取るときには課税対象となりますが、
小規模企業共済は退職金として受け取る時に
年金として分割で受け取れば雑所得
一括で受け取れば退職所得として計算されるため、
掛け金の支払い時と受取時で、ダブルの節税効果があると言えます。
第6位は開業費です。
開業前のレシートは捨ててしまったり、
何にいくら使ったか忘れてしまった。
なんて方も意外と多いです。
こうなってしまうと経費に計上できなくなってしまうのでこれから開業する方は、ぜひ注意してください。
また、既に個人事業を行っている方も、
法人を設立する場合に開業費と似たように法人設立前にも経費にできる制度があります。
これから法人を設立する個人事業主の方は、
法人設立前のレシートや領収書についても、忘れずに保管するように注意してください。
開業費にあてはまるものの例としては
・開業のためのセミナー参加費用
・市場調査のための交通費、宿泊費
・打ち合わせ費用
・パンフレット作成、広告宣伝等の販促費
・パソコン代金
・店舗や事務所の家賃
などがあげられます。
次に第5位と第4位で消費税の節税策について紹介するので、
まず消費税について簡単に説明したいと思います。
個人事業主だとそもそも課税事業者に該当しない人も多いとは思いますが、
税金で失敗したときに金額が大きくなって影響が大きいのがこの消費税です。
事業主の方は法人であれば法人税、
個人事業主であれば所得税、
それぞれ節税に関心が高かったりするのですが、
意外に消費税に注目していない方が多いです。
そもそも消費税で節税できることや、
事業主は消費税で失敗するととても大きな損をすることについて、
全く知らない方も多いです。
この消費税の失敗は、
所得税の節税なんて一瞬で吹き飛ぶくらい大きなものなので、
ぜひ注意してきいてください。
まず消費税の節税についての前提として、
消費税の計算方法について説明します。
ここでは正確な計算や制度設計よりも
理解してもらいやすさや、
イメージしてもらいやすさを優先しますので。
多少間違いや説明を省略することもありますがご容赦ください。
消費税の計算方法のイメージは、
基本的には所得税の計算と似ています。
売上から経費を引いて、その残った部分に税率をかけて計算します。
具体的にコンサルタントAさんがいたとして、
売上が1000万円、打ち合わせ代やパソコンや撮影機材、広告費等のさまざまな経費が200万円だったとします。
その場合、1000万円から200万円を引き、
残りの800万円に消費税10%をかけて消費税は80万円になるというイメージです。
消費税の計算イメージはいまお伝えした通りですが、
ではなぜ消費税の失敗は取り返しがつかないのでしょうか、
それはこれからお伝えする2つの制度について知っているかいないかが問題となります。
では第5位ということで、簡易課税制度を紹介します・
先ほど消費税の計算イメージを紹介しましたが、
実は消費税の経費は、けっこう取り扱いが面倒なものなのです。
例えば、
所得税の計算では経費になっても、
消費税の計算では経費にならなかったり、
経費の中でも、
この経費は税率8%で計算して、この経費は税率10%で計算して・・・
などさまざまな取り扱いが存在します。
そしてこれらのルールに従って、
一つ一つの経費を集計するというのはとても大変な作業なのです。
そこで、簡易課税制度というものが存在しています。
これは
「わざわざ経費をひとつひとつ集計しないでいいよ!」
「経費はだいたいの概算額で、ざっくり計算しちゃっていいよ!」
という制度です。
具体的にいうと、
あなたの売上は1000万円、あなたの事業はサービス業、
だったら経費は50%くらいだよね!?
だったら売上の1000万円に50%をかけて500万円を経費として、
消費税を計算しちゃっていいよ!という制度です。
この制度は特にフリーランスの方やコンサルタントの方など、
売上の100%がほぼそのまま利益になるという方に非常に有利な制度です。
何も知らないと1000万円に10%をかけた100万円が消費税です。
いっぽう簡易課税制度を利用すると
1000万円から経費50%を引いた500万円に10%を乗じて、
50万円が消費税となります。
この制度を知らないだけで、50万円の損をしてしまうことになります。
でもこの簡易制度は使いたい時にすぐに使える制度ではありません。
この簡易課税制度を利用する時は事前に届け出が必要なので、
利用される方は注意してくださいね!
次に紹介するのが第4位、「課税事業者の適用届」です
初年度に多額の不動産や設備を購入する場合、
この節税策が非常に大きな効果を発揮します。
通常開業2年以内だったり、
2年前の年度の売上が1000万円以下だと、
消費税を確定申告する必要はありません。
しかし、売上よりも経費の金額の方が大きい場合、
消費税の還付を受けることができるので、
確定申告をした方が有利だったりします。
事業を行う前に多額の設備投資を行う場合や、
事業に関する金額の大きい出費が控えている場合、
この「課税事業者適用届」の提出を考慮する必要があります。
例えば、
事業を開始する年に5000万円の機械を購入する等、高額の出費を予定していたとします。
そして、初年度の売上は1000万円だったとします。
開業前に税務署に特に何も届け出をしなかった場合、
消費税の確定申告義務も支払い義務もありません。
しかしここで、事前に
「青色申告の届出」「課税事業者適用届」の2つを
税務署に届け出していたとします
この場合、消費税の確定申告を行うと、
売上1000万円
経費5000万円
利益がマイナス4000万円となります。
そして利益マイナス4000万円に10%をかけると、
マイナス400万円となります。
ここでマイナスになった場合、税務署から還付を受けることができます。
つまりこのケースでは税務署から400万円の還付を受けることができるのです。
一点注意として、
一度課税事業者を選択すると最低2年は課税事業者のままです。
つまり来年は支出が大きいので課税事業者の届け出をして還付をしてもらって、
次の年は売上の方が大きそうだから免税事業者に戻ろう、
といった使い方は出来ないので注意してください。
第3位は、「赤字でも確定申告しよう」です。
事業をはじめてまだ赤字だから確定申告しなくていいや、
利益が出たら確定申告をしよう。
なんて思っている人はいませんか?
でも実はこれ、かなり損をする考え方です。
確かに個人事業主が赤字の場合は所得税を納税する必要がないため、
確定申告を行う義務はありません。
確定申告の義務がないなら面倒くさい手続きはやりたくない。
そう思ってしまってしまう気持ちも分かります。
しかし赤字でも確定申告をすることにより、
大きな節税効果を得られたりするんです。
これから2つのパターンを説明しますが、
どちらも青色申告を行っていることが条件となりますので、
赤字になりそうでも、まずは青色申告の届け出を出しておいてください。
「翌年以降の黒字と相殺できる」
実は個人事業が赤字だった場合、
青色申告の届け出を行い、確定申告をしっかりと行うと、
翌年以降3年間まで繰越控除というものが認められます。
例えば昨年度に300万円の損失(赤字)が出ていたとします、
そして今年は100万円の利益が出たとします。
この場合、確かに今年の利益は100万円ですが、
昨年度の赤字300万円のうち100万円を使って、
今年の黒字をゼロにすることが出来てしまうのです。
さらに残りの赤字200万円も、翌年以降にくりこして使うことが可能です。
この赤字は最大で3年間繰り越すことが出来ます。
「過去の税金を取り戻せる」
赤字は翌年度以降に繰越ができるだけでなく、
前年度の黒字と相殺して、繰り戻しをすることも出来ます。
青色申告の届け出をしている個人事業主は今年度の所得に赤字が生じた場合、
前年も青色申告であれば、前年分の所得税の還付を受けることが出来ます。
昨年は黒字で所得税を払ったが今年は赤字でしたという場合、
前年の黒字を今年の赤字で相殺し、相殺できた分だけ所得税の還付を受けることが出来ます。
第2位は、青色専従者給与です。
専従者給与には青色と白色の2種類があるのですが、
白色申告よりも青色申告の方が圧倒的に有利なので、
ここでは青色申告について解説しますね。
法人は自分に給料が払えて経費にできる、でも個人事業主には給料は払えない。
だから個人事業主はその分不利。
そんな話を聞いたことはありませんか?
でも個人事業主は、自分に対して給料は払えないですが、
自分の家族や親戚にも給料が払えて、その分を経費にできるんです。
自分の家族や親戚で、実質家族全体で家計を管理している場合、
家族や親戚にお給料を支払ったとしても、家計全体でお金は外には出ていません。
基本的には家族への給料は経費にできませんが、
これから説明する条件をクリアすればこのお給料を経費に入れることができ、
所得税を減らすことができます。
ルール1、給料を支払う相手が以下の条件に該当していること
①生計を一にする親族である
これはおおざっぱにいえば同じ財布で生活しているかどうかということです。
基本的には一緒に住んでいる家族は該当し、生活費を仕送りしている場合なども該当します。
②15歳以上である
③事業専従者である
これは例えば、「他のところで働きながら自分の仕事も手伝ってもらっている」というのはダメということです。
パートで働いている奥さんに、空いた時間で自分の仕事を手伝ったもらっている、
みたいなパターンはダメということですね。
また学校に通っている場合や入院している場合なども、基本的には認められません。
ルール2、事前に届け出をしていること
税務署に事前に「青色専従者給与に関する届出書」というものを届け出る必要があります。
そして届け出た方法、金額の範囲内で支払いをおこなうことで、経費として認めてもらえます。
ただし、家族に給料を支払うことを検討する段階で、
それなりの利益や事業規模になっているはずです。
個人的にはこのクラスの事業であれば、法人化を検討した方が良いと思います。
法人化については、次の項目で説明していきます。
【番外編:法人化:個人事業主の勘違い】
今回は個人事業主が使えるかなりお得な節税方法なので、法人化はランク外としました。
しかし、節税を気にしているならそれなりに儲かっている方だと思います。
真剣に節税を考えているなら検討してほしいのが、法人化です。
実は個人事業主って認められている節税策がとても少ないんです。
よく勘違いされている方が多いのですが、
このような勘違いをしている方がいます。
「個人事業主は交際費が無限に使える」
「法人になったら交際費が制限される」
「だから個人事業主のままでいよう!」
実は個人事業主は法人に比べて交際費と認められる範囲はとても狭いです。
また交際費以外の経費も、法人と比べると認められにくいです。
実際に個人事業主の方は税務調査に入られた場合、
法人と比較すると経費は否認されやすいって知っていましたか?
例えば、不動産投資業を個人事業主で営んでいる方は、
不動産屋さんとお付き合いがありますよね?
入居者を募集してもらうときに、
菓子折りの一つでも持っていく方も多いと思います。
普通に考えたら、これは事業の一環ですよね?
でも、個人事業主の経費にはこのような考え方があります。
「直接性」
これは売上や仕入に直接関係があるものしか、
経費として認めないという考え方です。
なのでこの考え方を武器にして
「大家さんのお客は不動産屋じゃなくて、入居者ですよね?」
「だったら不動産屋へのお土産は経費として認めません」
なんて言われたという話を聞いたことがあります。
また、同じく不動産投資家のお話ですが、
不動産投資のセミナー代金を経費として認めないと言われた。
なんて話も聞いたことがあります。
また社会奉仕団体である
ライオンズクラブやロータリークラブ
というものがあるのですが
地域に貢献しようという活動を行っており、
参加者には経営者の方も多いです。
つまりここに参加することが営業活動の一環となっている人も多いのですが、
法人だと経費として認められますが、個人事業主だと経費性を否認されます。
これは実際に税務調査で否認されている事例を見たことがあります。
「もしなんでもかんでも経費に入れると」
でも個人事業主の人って何でも経費に入れている
イメージがありますよね?
でもそれは税務調査が来ていないだけの可能性が高いです。
個人事業主が税務調査に入られる件数は年間で約1%程度なので、
他の個人事業主と比べて売上が小さかったり、利益が小さい場合、
法人と比べて税務調査に入られる確率がかなり低いです。
ただこの動画を見ている方、つまり節税を気にする段階になっているなら、
税務調査に入られる確率も上がってきているので気をつけてください。
もし何でもかんでも経費に入れていて、税務調査が入ってしまった場合、
かなりの経費が否認されて根こそぎ持っていかれる可能性がありますので。
「法人化のメリット」
では逆に法人化するとどんなメリットがあるのでしょうか?
簡単に4つ説明します。
まず1つ目として、個人事業主が法人になった時、
通常2年間消費税が免除されます。
仮に年間100万円の消費税を支払っていたとしたら、
この消費税で200万円得をすることが出来ます。
残りの3個は個人事業主には認められておらず、
法人しか認められていない制度です。
まずひとつ目が「出張旅費規程」です。
旅費規程というものを整備することで、
出張にいったときに日当を支給したり、
また宿泊費や交通費を実費ではなく、
予め定めた金額で支給することが出来ます。
これにより出張が多い人だと年間で100万円以上の
節税ができることもあります。
次に住宅規程というものがあります。
個人事業主の方も住居の半額程度を経費計上している、
という方も多いのでは無いでしょうか?
実は法人でも半額だけ計上している人も多いのですが、
実は住宅規程というものを整備すると、
ほとんどの場合でもっと経費計上できます。
具体的には家賃はここまで経費に入れてOKという計算方法が決まっていて、
それに従って計算すると、9割前後が経費に出来たりします。
つまり10万円の家賃なら、9万円程度経費にできるということです。
最後に本来の法人化による節税とは少し意味合いが異なるのですが、
手掛けている事業が2つ以上ある場合、
個人事業主と法人の両方でビジネスを行うことで、
社会保険料を削減出来たりもします。
このようにある程度事業規模が大きくなってきた場合、
税理士等の会社維持コストを考えても法人化した方が
金銭的にメリットが大きくなります。
売上が大きくなってきたら、個人事業の範囲で節税を考えるのではなく、
法人化を含めて節税を検討してみてください。
そして第1位は「青色申告特別控除」です。
「青色申告特別控除は」その名の通り青色申告をしている人だけに認められる制度で、
現金の支出なしで実質的に経費を最大で65万円増やすことができます。
そのため影響は非常に大きいです。
課税所得が695万円を超える方なら住民税(10%)と所得税(23%)を併せて 約21万円
課税所得が900万円を超える方は住民税(10%)と所得税(33%)を併せて 約28万円
の節税効果があります。
青色申告特別控除には
10万円の控除と65万円の控除があるのですが、
どちらを利用するとしても会計ソフトの利用はほぼ必須です。
そしてどうせ会計ソフトを利用するならかかる手間と控除できる金額の差を考えて、
65万円控除を狙うのがおすすめです。
また電子申告を行わない場合は控除額が10万円減ってしまうため、
できるだけ電子申告を利用するようにしましょう。
青色申告特別控除をする際に必要な手続きをまとめると、
まず前提として青色申告が必要なので青色申告を行うために
・開業届
・青色申告承認申請書
を税務署に事前に提出している必要があります。
そして10万円の控除ではなく65万円の控除を受けるためには
会計帳簿として以下のものを用意する必要があります。
・総勘定元帳
・仕訳帳
・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳
などです。
【年収1000万円のサラリーマンと、自営業者の話 ⇒ 節税が大事】
【①導入】
最後に個人事業主について節税はとても大事という話をしたいと思います。
「個人事業主は経費を使うことができるから、サラリーマンよりも有利」
なんて話を聞いたことはありませんか?
また個人事業主の場合は友人から
「お前は経費が使えてずるいよな〜」
なんて言われることもあったりします。
でも実は節税対策をしっかりと行わないと、
「個人事業主はサラリーマンよりも税金が高くなる」
って知っていましたか?
ここで年収1000万円のサラリーマンと個人事業主で考えてみましょう。
【②実例・ストーリー】
http://www.sugitax.jp/15015863778784
都内で奥さんと2人で暮らしている30代の男性のAさんは
某大手企業の部長としてバリバリ働いていて、
30代ながら年収は1000万円になっていました。
しかし長年の自分の夢を叶えるために奥さんを説得し、独立・起業しました。
最初は広告費や勉強代、営業費用などの先行投資で貯金も減っていき不安でしたが、
諦めずに新しいことに取り組んだり、いろいろと工夫をながらチャレンジを続け、
ついに売上高ベースで3000万円、諸々のコストが2000万円で、利益は年間で1000万円になりました。
ここでAさんはふと気になりました。
「独立前と独立後で税金が差し引かれる前の年収は1000万円で同じになったけど、
税金や社会保険料が差し引かれたあとの収入って同じなんだろうか?」
「もし違うなら、どちらがどれくらい有利なんだろうか?」
【③計算結果】
ではここでこのAさん、サラリーマン時代と個人事業主時代で、税金はどのようになっているのでしょうか?
実際に計算した結果を紹介したいと思います。
今回は節税のお話なので細かい計算過程は省略しますが、手取り額はおおよそこのようになります。
※ちなみに結婚しているかどうかや、各種控除やお住いの場所などの個別事情により計算結果は異なるのでおおよその金額として聞いてください。
まずサラリーマン時代に手取りがいくらになるかというと、
給料:1000万円、そこから
社会保険料:約150万円、を引いて
所得税:約71万円、
住民税:約58万円、も引くと
手取りは:約721万円となります。
次に独立後の手取りを見てみましょう。独立後は
利益:1000万円、そこから
社会保険料:約134万円、を引いて
所得税:約100万円、
住民税:約74万円、さらに
個人事業税:約35万円、を差し引くと
手取りは:約657万円となります。
【④比較】
つまりサラリーマン時代と独立後で手取り額を計算すると、
なんと64万円も個人事業主の方が手取り額が少ないんです。
この差額の理由はなぜ生じるのでしょうか?
それは主に以下の2つの理由で生じています。
「給与所得控除」
サラリーマンには給与所得控除というものが認められています。
これは会社員の経費のようなものです。
給与所得者であるサラリーマンは数も多いため、
税務署も一人ひとりについて経費を確認するのは難しいため、
実際にサラリーマンにいくら経費が生じているかいないかに関わらず、
一定の計算式で経費として給与所得控除を計算するというルールになっています。
一方、個人事業主は自分で経費を集計し、申告を行わないと経費にはなりません。
「個人事業税」
さらに法律で定められた業種である法定業種については、所得額が290万円を超えると個人事業税が課税されます。現在法定業種には70業種があり、ほとんどの事業が該当するとされています。そのため290万円以上の所得がある方は所得税だけのサラリーマンと比べると、5%税金を多く納めることになります。
【節税の必要性】
今までお話した通り、
年収1000万円の場合、個人事業主は何も対策を行わないと
・給与所得控除がない
・個人事業税が課される
ことから普通の会社員と比較すると、
64万円も損をしてしまうことになります。
しかし逆に、節税について勉強をすると、
今回ご紹介したような会社員では出来ない節税がたくさんあります。
ぜひ節税について色々と知識をつけて、
税金で損をしないようにしてください!
それでは本日のまとめです。
本日は個人事業主が使えるお得な節税方法7選をお伝えしました。
一位から順番に項目を挙げていくと
1位、青色申告特別控除
2位、専従者給与
3位、赤字でも確定申告
4位、簡易課税
5位、課税事業者の選択届出
6位、開業費
7位、共済
について、紹介してきました。
先ほど述べた通り個人事業主は節税をしないとサラリーマンよりも不利になります。
ぜひ本日ご紹介した7つの節税方法をを使い、節税対策をして頂ければと思います。
そして最後にお伝えしたいことなのですが、
個人事業主が出来る節税対策はやはり法人と比べるとかなり弱いです。
事業規模が大きくなってきてより強力な節税をしたい方は、
個人事業主の範囲での節税にとらわれずに法人化も考慮して、
節税対策を検討してもらえればと思います。
本日も最後までご視聴ありがとうございました!
今回の記事は以上になります。
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最後まで見て頂き、ありがとうございました!
公認会計士・税理士
節税会計士タッキー
大学在学中に公認会計士2次試験に合格。 BIG4と呼ばれる日本で最大手の監査法人に3年間勤務。 独立後はプログラミングを独学で勉強し、 ヤフー・アマゾン・楽天の商品の価格を比較する、 価格比較サイトを約10年にわたり運営。 現在では 「会計士・税理士としての会計税務の知識」と 「価格比較サイトを立ち上げ、 個人事業主と法人の両方で事業を行った経験」 をもとに、 父の会計事務所でも働きながら、 主に以下の事業を行っている。 ・税務コンサルティング ・社会保険料コンサルティング ・ウェブ集客コンサルティング 趣味は、ピアノ、筋トレ、プログラミング、短眠。 6歳年上の妻、小学生の娘、息子がいる。
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