こんにちは、節税会計士のタッキーです!
今日は【衝撃真実】持続化給付金を受け取ると税務調査に狙われる?の真相についてお話ししていきます。
コロナ感染症の拡大の影響で売上が減少し、持続化給付金を受け取った人も多いと思います。
しかし、コロナで売上が減少し持続化給付金を受け取ったことにより税務調査で狙われるという話を聞いて、
「税務調査が来るのがこわい」と考えている人もいますよね
今回の動画を見れば、コロナの影響で売上が減少し持続化給付金を受給した会社や個人事業主が、税務調査で狙われるかどうかが分かります。
最初に結論ですが、
・2つの点で黒い会社・人
が税務調査で狙われます。
まずそもそも持続日給付金が税金がかかるかどうかなのですが法人と個人に分けて説明します。
ここで、法人とは会社のことだと思ってください。
結論ですが法人では法人税の課税対象となり、個人では所得税の課税対象となります。
消費税については課税対象とはなりません。
1点注意が必要なのですが 個人の場合には雑所得ではなく、あくまで事業所得の中での雑収入として申告することになります。
また給付金をもらったからといって税金を払わなければいけないわけではなく、
売り上げから経費を引いて、そこに持続日給付金を足して、その金額が黒字であれば税金を払うと言うことになります。
なので確定申告で持続日給付金を収入として申告していない場合、
税金の申告漏れとなり後で見つかると税金を追加で納付する必要が出てきます。
ですが、そもそも持続日給付金と税金は管轄している省庁が違います。
税金は国税庁の管轄ですが持続日給付金の管轄は経済産業省です。
そのため持続日給付金を不正に受給していないかどうかというチェックを行うのは
経済産業省のため、不正に受給をしていないかどうかと言う観点から
税務調査が行われると言う事は考えにくいです。
例えば詐欺を行っていたとしても詐欺を行って得た売り上げをしっかりと申告して
税金を納めているのであれば、とるべき税金をとることが出来ているので、
税務署としては問題になりません。
一方、問題となるのは詐欺の収入を申告していないで税金の支払いがされていない場合です。
そのため、仮に持続化給付金の受給が不正受給であったとしても
確定申告で持続化給付金の収入を申告していれば税務上は問題とはなりません。
では普段、税務調査で狙われやすいところはどんなところでしょうか?
それは簡単に説明すると売上の規模が大きいところや、利益が大きく出ているところです。
売り上げの規模が大きかったり利益が大きく出ているところであれば税金を隠している可能性があったり、また何か間違いを見つけたときにはその規模も大きくなるので追加で取れる税金も大きくなります。
税務署も人件費と言うコストをかけて税金を取り立てているので、できるだけ税金を追加で取れる可能性が高いところだったり追加で取れる税金が大きそうな所に税務調査に行こうとします。
では今回の持続日給付金の給付のきっかけとなったコロナ感染症の拡大は
税務調査にどう影響してくるのでしょうか?
今回コロナの対策に持続日給付金が支給されたことからもわかるように、
法人や個人事業主などのビジネスを行っている事業主にはとても厳しい環境が続いています。
実は税務調査面においても過去に似たような状況になったことがあり、
例えば2007年のサブプライムローン問題から始まる2008年のリーマンショック、
2011年の東日本大震災のときに似たような状況になっています。
どのような点が似ているかと言うと2008年も2011年も経済の環境もとても厳しくなり、
黒字の業者がとても減ってしまったと言うことです。
国税庁が2020年3月に公表した資料によると
全国の法人(法人とは会社のことと理解してください)のうち赤字の会社が66.1%でした。
つまり通常時でも会社の3分の2は赤字で黒字の会社は三社に一社しかないことになります。
これにコロナなどの環境が加わると、
黒字の事業主がかなり減ってしまうということも想像が付きやすいのではないでしょうか。
一方このコロナの環境下で逆に売上を伸ばしている業界もあります。
分かりやすいところだと皆が家にこもり外にでなくなったので
デリバリーやテイクアウト、運送業は伸びています。
またテレワーク関連の業界も売上が伸びていたりします。
在宅勤務する人が増え、テレワークでウェブ会議をするとなるとマイクやイヤホンが必要になったり、家で作業するための机や椅子なども必要になったりするので、テレワーク関連の業界も売上が伸びています。また家にいる時間が長くなり家の汚れなどが気になったりすることも多いようで、工務店さんでリフォームの需要が増えている、という話も聞いています。
これらの業界以外の方はあまり実感が沸かない方もいるかと思いますが
「コロナ特需」なんて言葉があるくらいです。
しかしやはり社会全体で見るとコロナ禍において売上を伸ばしたり、
黒字の業界というのは珍しいです。
ここで普段の税務調査の話に戻りますが。税務調査で狙われやすいのは
「売上の大きい業界、利益(黒字)の大きい業界でした」
そしてコロナ禍ではこれらの税務調査で狙われやすい黒字の業界は当然激減しており、売上は少なくなり、ほとんどの業界が赤字になっています。
どこも利益が少ない状況では税務調査の対象として選ぶべきところはとても少なくなってしまい、税務調査に行く相手を見つけるのもとても難しいです。
一方このような状況で、先程のコロナ特需で売上が増え、黒字の業界はとても目立ちます。そのため税務調査で狙われる可能性が高いです。
また売上の規模が小さいとしても、そもそも黒字の会社や個人事業主自体が普段と比べて少ないため、黒字であるというだけでも税務調査の対象となってしまう可能性があがってしまいます。
次に持続化給付金の申請には条件があり、
過去の売上と比べてコロナにより売上が減少していることが必要でした。
そして過去の売上を証明するために確定申告書が必要です。
ここで、今まで確定申告が必要だったのにしていなかった事業主が
持続化給付金の申請のために、過去の確定申告を行ったという事例がたくさん生じています。
当然今まで確定申告を行っていなかったことは違反行為であり、無申告加算税(15%〜20%)、延滞税(現在は約9%)を過去の申告に関して支払う必要があります。
これらの過去の確定申告に関する加算税や延滞税を過去の申告の際に入れ忘れている可能性があったり、またそもそも過去の申告をしていない人は申告や納税に関する意識の低い事業主として認識されます。場合によっては持続化給付金で給付された金額以上の税金を支払うことになってしまう会社や個人事業主もこれから出てくると思います。
ここで今日のまとめです。
持続化給付金を受け取ると税務調査で狙われるの?についてですが、
持続化給付金を受け取るだけでは税務調査で狙われる可能性は少ないですが
・コロナ特需により黒字になった会社や個人事業主
・過去に確定申告を行っていなくて、今回の給付金をもらうためだけに過去の確定申告を行った(腹黒い)事業主
には税務調査が来る可能性が高いです。
今回の記事は以上になります
メルマガではあまり表では言えないような情報も配信しています。
役に立ったよ!面白かった!という方は、
ぜひ、メルマガにご登録下さい。
最後まで見て頂き、ありがとうございました!
公認会計士・税理士
節税会計士タッキー
大学在学中に公認会計士2次試験に合格。 BIG4と呼ばれる日本で最大手の監査法人に3年間勤務。 独立後はプログラミングを独学で勉強し、 ヤフー・アマゾン・楽天の商品の価格を比較する、 価格比較サイトを約10年にわたり運営。 現在では 「会計士・税理士としての会計税務の知識」と 「価格比較サイトを立ち上げ、 個人事業主と法人の両方で事業を行った経験」 をもとに、 父の会計事務所でも働きながら、 主に以下の事業を行っている。 ・税務コンサルティング ・社会保険料コンサルティング ・ウェブ集客コンサルティング 趣味は、ピアノ、筋トレ、プログラミング、短眠。 6歳年上の妻、小学生の娘、息子がいる。
コメントフォーム