※この投稿は2020年7月14日にメルマガで配信した内容を投稿したものです。
数日前から発表されていましたが、
家賃支援給付金が本日から受付開始予定です。
支給対象は以下の【1】~【3】
をすべて満たす事業者です。
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【1】
資本金が10億円未満の
「中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者」
【2】
5月~12月の売上高について、
・1ヶ月で前年比50%以上減少
または
・連続する3ヶ月の合計で
前年同期比で30%以上の減少
【3】
自らの事業のために専有する土地・建物
の賃料を支払っていること
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【転貸、社宅について】
事業のための専有が条件なので、
転貸している場合はNGとなります。
従業員社宅、役員社宅については、
2020年7月14日午前6時現在、
公式に発表がされていません。
コールセンターに問い合わせを行っても、
回答が異なることがあるようです。
従業員社宅、役員社宅がある場合、
正式発表を待ってから申請手続きを
行ったほうが良さそうです。
【給付額について】
中小法人等:最大600万円
個人事業者:最大300万円
が一括で支給されます。
詳しい計算式は、
以下の表を確認ください。
本日の受付開始と同時に、
役員社宅等の取り扱いについて
正式発表がある。
との話を聞いています。
詳細がわかりましたら、
またこのメールマガジンで
お伝えします。
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【編集後記】
実は前回のメールマガジンの配信後、
バイクで事故にあってしまいました^^;
幸い大怪我にはならなかったのですが、
右手の親指が突き指のようになってしまい、
パソコンで文字入力を行っていると、
地味に痛くて集中しにくいです。。。
せっかくなのでこのタイミングで、
音声入力でメールマガジン執筆を
行ってみようかなと思っています^^
音声入力を試してみたら、
感想シェアしますね!
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公認会計士・税理士
節税会計士タッキー
大学在学中に公認会計士2次試験に合格。 BIG4と呼ばれる日本で最大手の監査法人に3年間勤務。 独立後はプログラミングを独学で勉強し、 ヤフー・アマゾン・楽天の商品の価格を比較する、 価格比較サイトを約10年にわたり運営。 現在では 「会計士・税理士としての会計税務の知識」と 「価格比較サイトを立ち上げ、 個人事業主と法人の両方で事業を行った経験」 をもとに、 父の会計事務所でも働きながら、 主に以下の事業を行っている。 ・税務コンサルティング ・社会保険料コンサルティング ・ウェブ集客コンサルティング 趣味は、ピアノ、筋トレ、プログラミング、短眠。 6歳年上の妻、小学生の娘、息子がいる。
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