※この投稿は2021年3月2日にメルマガで配信した内容です。
本日は
・【確定申告で注意したほうがよいこと】
・【税務署が何を見ているか】
についてお話します^^
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【確定申告で注意したほうがよいこと】
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【経費になる税金とならない税金】
確定申告で気をつけなければいけないのはまず、
経費に入る税金と経費にならない税金があることです。
特に事業税については、注意が必要です。
課税所得が290万円を超えると
事業税が発生します。
所得税が住民税が経費にならないので、
事業税について経費に入れてない方が多いです。
しかし、事業税については経費になります。
入れ忘れると損してしまうので注意してください。
【控除の入れ忘れ】
次に必要な控除を入れ忘れてしまう
ということがあります。
例えばiDeCoやふるさと納税です。
確定申告書には控除の欄があるのですが、
iDeCoやふるさと納税とは書いてありません。
「小規模企業共済等掛金控除」だったり、
「寄付金控除」だったり、
項目名を見てもiDeCoやふるさと納税を
パッと思い出すことは出来ないと思います。
なので書き忘れてしまうことも多いです。
経費とは別に所得を減らすことができる
控除も忘れないように注意してください。
【現金主義と発生主義】
また現金主義と発生主義についても
注意が必要です。
現金主義とは現金の入金や出金があった際に、
売上や仕入れを計上する方法です。
一方発生主義とは現金の入出金には関係なく、
実際に売上や仕入があったりした場合に、
その時期に合わせて売上や仕入を
計上する方法です
例えば12月に仕事が終わって請求書の発行も終わった。
しかし振込期日が1月なので1月に振り込みがあった。
このような場合には発生主義では12月に売上を計上し,
現金主義では1月に売上を計上することになります。
確定申告では発生主義なので、
この場合には12月に売上を計上しないといけません。
【予定納税】
前年の所得に対する納税額が15万円以上の場合、
予定納税をしていると思います。
これは所得税の前払いに該当します。
これについて書き忘れないようにしましょう。
所得税の二重払いになってしまいます。
【源泉徴収】
また個人事業主の方は報酬をもらうときに、
源泉徴収されている方が多いと思います。
この源泉徴収も所得税の前払いです。
税金が確定した後に支払うべき税金を
減らすことができます。
これを入力し忘れないように注意してください。
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【税務署が見ているポイント】
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【税務署が何を見ているか】
次に税務署が注意している点ですが、
基本的には税金の
・払い漏れ
・払い忘れ
には注意していますが
払いすぎには注意していません。
注意して見ていないというよりは、
見つけたとしても
払い過ぎについてはよほどのことがない限り
あちらから連絡してくる事はないです。
なので、
節税につながるように
・経費の漏れ
・控除の入れ忘れ
については、納税者である個人事業主が、
自分で注意する必要があります。
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【編集後記】
当たり前ですが、
税務署は節税を教えてくれません。
節税をするには納税側が自ら
・勉強
・注意
しないといけません。
何もしないとただただ損してしまうので、
しっかりと勉強して行きましょう^^
公認会計士・税理士
節税会計士タッキー
大学在学中に公認会計士2次試験に合格。 BIG4と呼ばれる日本で最大手の監査法人に3年間勤務。 独立後はプログラミングを独学で勉強し、 ヤフー・アマゾン・楽天の商品の価格を比較する、 価格比較サイトを約10年にわたり運営。 現在では 「会計士・税理士としての会計税務の知識」と 「価格比較サイトを立ち上げ、 個人事業主と法人の両方で事業を行った経験」 をもとに、 父の会計事務所でも働きながら、 主に以下の事業を行っている。 ・税務コンサルティング ・社会保険料コンサルティング ・ウェブ集客コンサルティング 趣味は、ピアノ、筋トレ、プログラミング、短眠。 6歳年上の妻、小学生の娘、息子がいる。
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