アンケートの結果発表!&Gotoキャンペーンの意外な落とし穴

目安時間 5分

※この投稿は2020年10月30日にメルマガで配信した内容を投稿したものです。

 

さて先日から行っているアンケート、
現在はどのような結果になっているでしょうか?

ちなみに昨日の集計時点では
以下のような結果でした

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(仮)損をしない会社設立
【14クリック】

会社にお金を残す住宅規定
【18クリック】

会社にお金を残す旅費規定
【16クリック】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それが1日たって
どのような結果になったかというと

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(仮)損をしない会社設立
【14クリック】

会社にお金を残す住宅規定
【21クリック】

会社にお金を残す旅費規定
【19クリック】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

となっています。

会社設立に関しては、
クリック数は変わらず。

住宅規定
旅費規定

の2つの規定はともに、
3クリックずつ増えています。

おそらく、

会社設立より

「住宅規定」
「旅費規定」

に需要がある可能性が高く、

「住宅規定」と「旅費規定」
の2つについては

今回はたまたま
「住宅規定」の方が
クリック数が多かったですが、

次回クリック測定を行うと、
「旅費規定」の方が
クリック数が多くなる可能性も
多いにありそうです。

少しマニアックになってしまうのですが、
この辺は統計学の手法を用いて、

・今回の結果がたまたまなのか

それとも

・次回以降も同じ結果になる可能性が高いか

を検証してみようかと思います。

こういう数値の検証って大好きなので、
どういう結果が出るか楽しみです^^

 

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【編集後記】

GoToトラベルにGotoイート、
お得だ!と使っている人も多いと思います。

私もGoToイートを利用し、
来週は家族で外食に行く予定です。

でも、実はこれらのキャンペーンで
獲得したポイントが課税対象になる
と知っていましたか?

「農水省Q&A」共通Q1を参照
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/qa.pdf

「観光庁Q&A」Q130参照
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001368457.pdf

ざっくりと話すと他の一時所得と合わせて、
給付額が50万円以下なら課税は生じませんが、
それを超えると課税対象となってきます。

「国税庁HP」一時所得とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

実際に税務署が調査行うかどうかは
分かりませんが、

You Tube等で多額のポイントを得た動画を公開し、
それがネット上で拡散した場合など、

見せしめで調査される人は
出てくるかもしれません・・・

Gotoで多額の給付を得た人、
これから多額の給付を受ける予定のある人、

は、十分に注意して下さい^^

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節税会計士タッキー

公認会計士・税理士

節税会計士タッキー

大学在学中に公認会計士2次試験に合格。 BIG4と呼ばれる日本で最大手の監査法人に3年間勤務。 独立後はプログラミングを独学で勉強し、 ヤフー・アマゾン・楽天の商品の価格を比較する、 価格比較サイトを約10年にわたり運営。 現在では 「会計士・税理士としての会計税務の知識」と 「価格比較サイトを立ち上げ、 個人事業主と法人の両方で事業を行った経験」 をもとに、 父の会計事務所でも働きながら、 主に以下の事業を行っている。 ・税務コンサルティング ・社会保険料コンサルティング ・ウェブ集客コンサルティング 趣味は、ピアノ、筋トレ、プログラミング、短眠。 6歳年上の妻、小学生の娘、息子がいる。

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