【1/31期限】固定資産税をゼロ又は半分とする制度について

目安時間 4分

※この投稿は2020年12月17日にメルマガで配信した内容です。

 

今日は今から手続きの準備を
しておいた方が良い制度について紹介します。

 

【令和3年度の固定資産税をゼロ又は半減】

 

事業用の家屋や設備に対しては、
固定資産税が課税されています。

 

所有する家屋や設備の評価額
に対して課税されるので、

 

たとえ事業が赤字でも、
課税されてしまいます。

 

家屋や設備を多く保有する事業では
金額も大きくなってくるので、

 

コロナウイルスの流行による影響を考慮し、
固定資産税・都市計画税を

減免する制度が創設されています。

 

そして令和3年度分の軽減の申請は、
2021年1月31日が期限となっています。

 

【認定経営革新等支援機関等による確認受付】

 

申請にあたり、
『認定経営革新等支援機関等※』の確認が、
事前に必要となります。

 

認定機関での確認に時間がかかる可能性があるので、
できれば今年中に、この確認は済ませておくと、

あとで慌てなくてすむと思います。

 

顧問の税理士の先生がいる場合は、
顧問の先生に早めに相談をしてみて下さい。

 

※税理士の先生が手続きを行ってくれる可能性もあるため。

 

顧問の税理士の先生がいない方や、
顧問の先生がいても僕に相談してみたい。

 

という方は、以下のリンクをクリック下さい。

 

⇒ 削除

 

※相談は有料となります。

 

※リンク先は
チャットワークのアカウントです。

 

チャットワークで直接ご連絡頂いてもOKです。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

【編集後記】

 

今まで事務所には、
原付きバイクで行くことが多かったのですが、

 

最近寒いことなどもあり、
車で事務所に行くことが多くなりました。

 

そのせいか原付きバイクの
バッテリーが弱ってしまい、

 

原付きバイクのエンジンが
かからなくなってしまいました^^;

 

困っていてネットでしらべたところ、

 

バッテリーが弱っていても、
エンジンが始動できる

 

「キックスタート」
という方法を初めて知りました!

 

バイク屋さんでみてもらったところ
結局バッテリーの交換を
してもらうことになりましたが、

 

自分の知らなかったことを
新しく一つ知ることができて
良かったです^^

 

このメールへの感想・ご要望・ご質問はこのメールにご返信下さい。
(税金の個別のご質問については、こちらからは基本的にはお応えできかねますのでご了承ください。)

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節税会計士タッキー

公認会計士・税理士

節税会計士タッキー

大学在学中に公認会計士2次試験に合格。 BIG4と呼ばれる日本で最大手の監査法人に3年間勤務。 独立後はプログラミングを独学で勉強し、 ヤフー・アマゾン・楽天の商品の価格を比較する、 価格比較サイトを約10年にわたり運営。 現在では 「会計士・税理士としての会計税務の知識」と 「価格比較サイトを立ち上げ、 個人事業主と法人の両方で事業を行った経験」 をもとに、 父の会計事務所でも働きながら、 主に以下の事業を行っている。 ・税務コンサルティング ・社会保険料コンサルティング ・ウェブ集客コンサルティング 趣味は、ピアノ、筋トレ、プログラミング、短眠。 6歳年上の妻、小学生の娘、息子がいる。

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