※この投稿は2020年12月24日にメルマガで配信した内容です。
クリスマスを迎え、
今年も残りわずかですね。
コロナで一時停止されていた税務調査も
今年の10月から再開されました。
これから税務調査に入る方や、
まさに税務調査の対応中の方も
いるかと思います。
そこで今回は税務調査の際に、
絶対に認めてはいけない◯◯
についてお話ししたいと思います。
【そもそも税務調査とは?】
税務調査とは
納税者の申告内容等を確認して、
誤りがないかを調査することです。
税務調査が来た際に
「何も誤りがない」ということは
ほとんどありません。
多くの税理士の先生も言いますが、
だいたい8~9割くらいの調査では、
何らかの誤りを指摘されることになります。
ここで今回問題となってくるのが、
誤りの種類です。
誤りは、
以下のように分けることができます。
【①単純なミス】
書類の集計漏れ、計算ミスなどの
いわゆる単純なミス。
【②見解の相違】
いわゆるグレーゾーンのものについて、
納税者と税務署で見解が異なったもの。
【③仮装・隠蔽行為】
ないものをでっちあげたり(仮装)、
あるものを隠す(隠蔽)。
といった意図的な行為です。
①や②は過少申告加算税といって、
本来の税額にプラスして、
10%~15%の税金が課されます。
一方③の場合は重加算税といい、
本来の税額にプラスして、
35~40%の税金が課されます。
ここでなかには言葉巧みに
「重加算税」をとろうとする
税務調査官もいます。
例えば赤字の企業や個人事業主の場合に
「赤字でもともと納付する税金もないので
過少申告加算税でも、重加算税でも、
税金は変わりません」
なので
「仮装隠蔽行為があった、
と認めてもらえませんか?」
と。
・税務調査の対応が面倒
・早く本業に集中したい
・納税額も変わらない
仮装隠蔽行為を認めることで
税務調査が早く終わるのであれば、
「認めて早く税務調査を終わりにしよう。」
なんて思ってしまう方もいます。
ただし、ここで注意点があります。
税務調査官も何の意味もなく、
仮装隠蔽を認めさせようとはしません。
仮装隠蔽を認めさせることにより、
納税意識の低い納税者を
見つけたことになります。
それが人事査定で評価されるので、
重加算税をできるだけとろうとします。
そして重加算税が課された場合、
税務調査時だけで問題が完結しません。
税務署のデータベースに
「重加算税が課された」
というデータが残ることになります。
このデータは他の職員も
見ることが出来ます。
そのため
税務調査の確率があがったり、
納税意識の低い納税者と認識されるので、
今後の税務調査が厳しくなる可能性もあります。
「税務署に目をつけられている」
そんな状態になってしまいます。
重加算税は支払う金額も大きくなりますが、
支払う金額以外にもデメリットがあります。
なので、
意図的に仮装隠蔽行為をしていない場合は、
絶対に認めないように注意してください。
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【編集後記】
子どもたちの小学校では今週、
クリスマスケーキが出ました。
イチゴケーキかチョコケーキ、
どちらか好きな方を選ぶことができたようです。
自分が子供の頃は
給食でデザートを選ぶなんて
できませんでした。
今の子供達がちょっと羨ましいです(笑)
【編集後記】
今日はクリスマス・イブ。
明日はクリスマス本番。
このメルマガを読んでいるあなたにも
良いことがありますように^^!
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(税金の個別のご質問については、こちらからは基本的にはお応えできかねますのでご了承ください。)
公認会計士・税理士
節税会計士タッキー
大学在学中に公認会計士2次試験に合格。 BIG4と呼ばれる日本で最大手の監査法人に3年間勤務。 独立後はプログラミングを独学で勉強し、 ヤフー・アマゾン・楽天の商品の価格を比較する、 価格比較サイトを約10年にわたり運営。 現在では 「会計士・税理士としての会計税務の知識」と 「価格比較サイトを立ち上げ、 個人事業主と法人の両方で事業を行った経験」 をもとに、 父の会計事務所でも働きながら、 主に以下の事業を行っている。 ・税務コンサルティング ・社会保険料コンサルティング ・ウェブ集客コンサルティング 趣味は、ピアノ、筋トレ、プログラミング、短眠。 6歳年上の妻、小学生の娘、息子がいる。
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