【大損注意】確定申告でこれだけは忘れちゃダメ!

目安時間 4分

※この投稿は2021年2月10日にメルマガで配信した内容です。

 

今日は大損注意!

これだけは確定申告で忘れちゃダメ

と言う事についてお話ししていきたいと思います。

 

個人事業主の方やフリーランスの方は

会社等と取引を行った際に

 

売上は20万円なのに入金は18万円

だったり

 

売上が10万円だったのに入金は9万円

など売上の金額と振り込まれる金額に

差額があり、

 

「この差額はなんだろう?」

と思った事はありませんか?

 

これは源泉徴収と言って

税金の前払いにあたるものです。

 

サラリーマンでも同じような制度があり

税金の前払いが支払いすぎとなれば

会社が年末調整という手続きを行ってくれ、

所得税が帰ってきます。

 

会社員時代にこれを見て

「ラッキー!」

 

と思った方も多いのではないでしょうか。

 

一方個人事業主やフリーランスの方は

年末調整を会社が行ってくれないので

確定申告時にこの税金の前払いにあたる

源泉徴収を自分で申告する必要があります。

 

この自己申告を忘れてしまったとします。

 

例えば、源泉徴収で支払っていた

前払いの税金の額が40万円

支払うべき税金が60万円だったとします。

 

この場合、本来支払わなければいけない

税金は60万円から40万円を引いた後の

20万円です。

 

しかしこの40万円の源泉徴収を

自己申告することを忘れてしまうと

60万円を払ってしまうことになり

源泉徴収で事前に払った40万円分を

二重に支払ってしまうことになります。

 

これってものすごい損になってしまいますよね。

 

個人事業主で会社等と取引を行っており、

ライター業やデザイン業を行っている人などは

源泉徴収が行われていることが多いので

注意してくださいね><

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

【編集後記】

 

新しいSNSサービスのclubhouseに

招待いただけたので使ってみました^^

 

使っている人が少ないからか、

有名人と話したりもしやすいようですね!

 

僕はまだ

使い方がよくわかっていないですが笑

 

 

 

この記事に関連する記事一覧

コメントフォーム

名前 

 

メールアドレス 

 

URL (空白でもOKです)

 

コメント

トラックバックURL: 
プロフィール

節税会計士タッキー

公認会計士・税理士

節税会計士タッキー

大学在学中に公認会計士2次試験に合格。 BIG4と呼ばれる日本で最大手の監査法人に3年間勤務。 独立後はプログラミングを独学で勉強し、 ヤフー・アマゾン・楽天の商品の価格を比較する、 価格比較サイトを約10年にわたり運営。 現在では 「会計士・税理士としての会計税務の知識」と 「価格比較サイトを立ち上げ、 個人事業主と法人の両方で事業を行った経験」 をもとに、 父の会計事務所でも働きながら、 主に以下の事業を行っている。 ・税務コンサルティング ・社会保険料コンサルティング ・ウェブ集客コンサルティング 趣味は、ピアノ、筋トレ、プログラミング、短眠。 6歳年上の妻、小学生の娘、息子がいる。

アーカイブ
カテゴリー
メタ情報