【特別枠発表】小規模事業者や個人事業主も対象、事業再構築補助金とは?

目安時間 7分

※この投稿は2021年2月19日にメルマガで配信した内容です。

 

 

 

「事業再構築補助金って聞いたことありますか?」

 

 

 

先日情報が経済産業省から発表され、

 

ウェブ上でも話題になっていますね。

 

 

 

小規模事業者や個人事業主も対象です^^

 

 

 

どれくらいの金額が補助されるかは、

 

リンク先で確認ください。

 

 

 

⇒ https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

 

 

 

新分野への進出、

 

事業や業種転換への取り組み、

 

これらに関する取り組みを通じて

 

売上増や規模拡大を目指す事業者が

 

対象となります。

 

 

 

例えば、

 

 

 

喫茶店が飲食スペースを縮小し、

 

コーヒー豆や焼き菓子等の

 

テイクアウト販売を実施する。

 

 

 

ヨガ教室の運営者が、

 

室内での密を回避するために、

 

オンラインのヨガ教室を開始する。

 

 

 

などが対象となりえます。

 

 

 

他にもこんな事例が対象になります

 

 

 

・居酒屋

 

・レストラン

 

・小売業

 

・デイサービス

 

・装置製造業

 

・伝統工芸品製造

 

・タクシー事業

 

・和菓子製造、販売業

 

・土木造成、造園

 

・情報処理サービス

 

 

 

など様々な業種での事業が

 

PDFの2ページ目で例示されているので、

 

気になる方はご覧ください。

 

 

 

⇒ https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

 

【編集後記】

 

 

 

You Tubeでの公開用の動画、

 

一個目作成完了しました^^

 

 

 

内容は

 

 

 

「持続化給付金を受給すると

 

税務調査で狙われるの?」

 

 

 

という内容です^^

 

 

 

せっかく動画を撮影・作成するなら、

 

いろいろなところで動画を公開していけたら

 

と思っています。

 

 

 

・You Tube

 

・You Tubeショート

 

・FB

 

・Note

 

・インスタ

 

・Twitter

 

・TikTok

 

 

 

など、ぱっと思いついただけでも

 

プラットフォームが一杯ありますね^^

 

 

 

 

 

【編集後記の編集後記】

 

 

 

最近FBの投稿で

 

メルマガの紹介を始めました。

 

 

 

毎日1人前後の登録があるので、

 

続けたら地味に効果ありそうです。

 

 

 

毎日作成している動画、文章を

 

メルマガだったり他のところでも使って、

 

 

 

自分のコンテンツを

 

できる限り有効に使って、

 

 

メルマガのリスト取りも

 

進めていきたいですね^^

 

 

 

 

 

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プロフィール

節税会計士タッキー

公認会計士・税理士

節税会計士タッキー

大学在学中に公認会計士2次試験に合格。 BIG4と呼ばれる日本で最大手の監査法人に3年間勤務。 独立後はプログラミングを独学で勉強し、 ヤフー・アマゾン・楽天の商品の価格を比較する、 価格比較サイトを約10年にわたり運営。 現在では 「会計士・税理士としての会計税務の知識」と 「価格比較サイトを立ち上げ、 個人事業主と法人の両方で事業を行った経験」 をもとに、 父の会計事務所でも働きながら、 主に以下の事業を行っている。 ・税務コンサルティング ・社会保険料コンサルティング ・ウェブ集客コンサルティング 趣味は、ピアノ、筋トレ、プログラミング、短眠。 6歳年上の妻、小学生の娘、息子がいる。

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