※この投稿は2021年2月22日にメルマガで配信した内容です。
取引先との懇親会や、
同業者の飲み会などで
「僕はこんなのも経費に入れてますよ〜笑」
なんて聞いたことありませんか?
そしてさらに、
「10年以上問題にもなってないです」
なんて話を聞いたら、
「えっ、そんなのも経費にできるの?」
「だったら私も経費にしようかな・・・」
なんて思ったりしちゃいませんか?
でもそれかなり危険です。
・その人は税理士など税の専門家ですか?
・税務調査は入っていますか?
実は経費が認められるかどうかは、
ほとんどの場合、税務調査で決まります。
※税務調査で終わらない場合は裁判です。
なので、税務調査が入っていないとしたら、
その経費は認められているわけではなく、
たまたま調査が入っていないだけです。
もし税務調査が入っていたとしても、
時間が足りなくて見つけられなかったり、
金額が少なくて見逃されたのかもしれません。
また税務調査でその経費について、
経費性が認められたとしても、
・業種
・規模
などが異なれば、
当然認められる経費や範囲も異なります。
また
ビジネスの実態以外にも
・調査官の役職や能力、やる気
・社長の税務知識
・社長の交渉力
・税理士の交渉力
などによっても、
経費性が認められるかどうかは異なります。
税務調査がもし入ったとき、
その経費が当然経費になる理由について
あなたもしくはあなたの税理士は、
調査官にしっかりと説明・交渉できますか?
ビジネスは自己責任であり、
節税も当然自己責任です。
誰かが経費にしていたから、
そんな理由で経費にしていたら、
税務調査で痛い目に合います。
きちんと
・税金の知識をつけて論理武装し
・経費の証拠を残し
将来、税務調査がきたときに
経費の経費性を説明できるように
しっかりと準備しておきましょう^^
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【編集後記】
You Tubeの投稿用に
動画の撮りためを行っています。
「持続化給付金の不正受給」
について解説した動画を作成しました。
10分程度の動画なのですが、
なんと作成に10時間以上かかりました。。
今月はほぼ毎日県外の
クライアントのところに行っているので、
週に1本動画を作成できればだいぶイイ感じ。
という状態です^^;
まだ慣れていないのもありますが、
動画作成かなり大変ですね・・・
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公認会計士・税理士
節税会計士タッキー
大学在学中に公認会計士2次試験に合格。 BIG4と呼ばれる日本で最大手の監査法人に3年間勤務。 独立後はプログラミングを独学で勉強し、 ヤフー・アマゾン・楽天の商品の価格を比較する、 価格比較サイトを約10年にわたり運営。 現在では 「会計士・税理士としての会計税務の知識」と 「価格比較サイトを立ち上げ、 個人事業主と法人の両方で事業を行った経験」 をもとに、 父の会計事務所でも働きながら、 主に以下の事業を行っている。 ・税務コンサルティング ・社会保険料コンサルティング ・ウェブ集客コンサルティング 趣味は、ピアノ、筋トレ、プログラミング、短眠。 6歳年上の妻、小学生の娘、息子がいる。
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