【豆知識】青色申告者で税務調査が来やすい人の特徴をプロが10分で徹底解説します

目安時間 22分

こんにちは、節税会計士のタッキーです。

 

本日は「青色申告者で税務調査が来やすい人の特徴」

についてお話します。

 

【怖い】【どんな人が狙われるの?】

 

事業をはじめてまだ税務調査を受けたことはないけど、

 

税務調査って怖そう、間違ってたら逮捕されるの?

どんな人が税務調査で狙われやすいの?

 

と疑問に思っている人も多いと思います。

 

【青色申告をしていて、税務調査が来やすい人の特徴が分かる】

 

今回の動画を見ると、

青色申告をしている事業主で、

どんな人が税務調査で狙われやすいかが分かるようになります。

 

最初に結論ですが、

まず青色申告をしているということは

きちんと決算書を作成して確定申告をしている

ということが前提となります。

 

そのため、

 

【申告書が怪しい】【青色申告のルールを守っていない】

 

税務署が見て申告書が怪しく見えたり、

青色申告のルールを守っていない人のところには

税務調査が来やすいです。

 

中には青色申告のルールが分かっていないで、

知らずに違反していて危険な状態になっている人もいます。

 

どんな申告書が怪しく見えるのか、

青色申告ではどんなルール違反が起きやすいかについても

解説していきますので、ぜひ最後までご覧下さい。

 

 

 

【チャンネル登録のお願い】

 

このチャンネルではアニメーションで

ビジネスや税金に関する話をしています。

 

ビジネスや税金でちょっと得する情報を解説しているので、

ぜひチャンネル登録をよろしくおねがいします。

 

【税務調査確率】

 

まず最初に、そもそも税務調査が

どれくらいの確率で来るかについて

お話したいと思います。

 

【実調率】

 

実釣率とは

 

法人の場合は実際に調査した件数を

対象となる法人の数で割った数字です。

 

個人の場合は実際に調査した件数を

税額のある申告を行った納税者数で

割った数字です。

 

この数字は2015年の数字で

 

【法人約3%・個人約1%】

 

法人が約3%、個人が約1%となっています。

仮に対象の法人や個人を順番に調査していくとすると

 

【30年に1回、100年に1回?】

 

法人は約30年に1回、

個人に至っては約100年に1回

しか税務調査がこないことになります。

 

【少なすぎる】脱税して、見つからなきゃいいじゃん!

 

「えっ、こんなに少ないの?」

「じゃーちょっとちょろまかしちゃおうかな」

 

と思う方もなかにはいるかもしれません。

しかし法人や個人の中には

 

【赤字の法人、ほとんど儲かっていない個人】

 

赤字の法人やほとんど儲かっていない個人も含まれています。

 

税務調査は全ての法人や個人に行くことはできないので、

当然売上や利益が大きいところに優先していくので、

赤字の法人や儲かっていない個人は優先度が低くなります。

 

【調査確率はもっとあがる】

 

そのためしっかりと活動していて利益が出ている場合は、

税務調査確率はもっとあがると考えて下さい。

 

【税務調査が来やすい時期】税務署の1年間

 

次に税務調査がきやすい時期について

お話をしていきます。

 

税務署の1年はちょっと変わっていて、

【7月〜6月で1年間】
7月が1年の始まりで、

6月が1年の終わりです。

 

つまり7月〜6月までが1区切りで、

人事異動もこの区切りに合わせて行われます。

 

【7月は引き継ぎ】

 

そのため7月は主に、

人事異動に伴う引き継ぎを行っています。

 

そして引き継ぎが終わり

 

【8月〜11月】税務調査メガネ

 

8月になると税務調査の対象となる、

法人や個人に電話をかけはじめて、

税務調査が本格化しはじめます。

 

【1〜3月】確定申告、忙しい人

 

そして1月〜3月は

個人の確定申告期間で税務署はとても忙しくなります。

 

個人の確定申告に関係ない税務署の職員も

全て駆り出されるので、

 

この期間の少し前から

税務調査の新規取り組みなどは少なくなります。

 

【例外】サイレン

 

ただし一部例外もあり、

緊急性を要する調査などはこの期間に

行われることもあります。

 

ではここから、

青色申告で税務調査が来やすい人の

特徴について話していきます。

 

動画の冒頭でもお話したように、

青色申告はきちんとした確定申告を行っていることが

前提となっています。

 

そのため申告書を見て違和感のある場合、

税務調査の対象となりやすくなります。

 

その一つが

 

【売上1000万円弱】

 

売上1000万円弱の確定申告が

何年も続いている場合です。

 

【消費税】

 

これは消費税が絡んできます。

 

ご存知の方も多いと思いますが、

消費税は売上が1000万円を超えるとかかってきます。

 

そのため消費税の支払いから逃れるために、

意図的に売上が1000万円を超える部分を

売上から除外する事業主がいます。

 

【継続的】

 

そうすると長期間に渡って

売上が1000万円をわずかに下回るという状態が継続します。

 

これは普通に考えてもらえば分かると思いますが、

何か特殊な事情がないのであれば、けっこう不自然です。

 

【消費税+所得税】

 

このような不正が行われている場合、

もし売上除外を発見することができれば

所得税だけではなく、消費税も課税することができます。

 

【1粒で2度(3度?)美味しい】

 

つまり一度の税務調査で一気に所得税と消費税の課税が出来ます。

さらに、売上除外が経理ミスなどでなく仮装隠蔽と認定できれば、

重加算税も課すことが可能となります。

 

ここまで来ると1粒で2度、3度と美味しい税務調査になるため、

税務調査では狙われやすくなります。

 

【所得制限と確定申告】

 

この他にも申告書の調整が行われるケースがあります。

それは各種手当などをもらうにあたり、

所得制限があるケースです。

 

まず子育てをしていると国や地方公共団体から

さまざまな手当を受けることができます。

 

しかし所得が高くなってくると、

受けることができなくなったり、

もらえる金額が減ってしまったりします。

 

【児童手当】

 

児童手当は中学卒業までの児童を

養育している場合に支給されます。

 

児童手当は子供の年齢や人数によって

年収900万円前後で所得制限がかかり減額されます。

 

【高等学校就学支援金制度】

 

次に高等学校に通う子供がいる場合、

「高等学校就学支援金制度」が適用されて、

就学支援金が支給されます。

 

しかし世帯年収が910万円前後で

所得制限がかかり支給されなくなります。

 

こちらは夫婦合算での所得で計算されます。

 

【公営住宅】

 

次に公営住宅です。

こちらは各自治体により条件が異なりますが、

収入により家賃の金額が変動し、

 

ある一定水準を超えた場合は

入居そのものができなくなったりします。

 

【売上除外・経費水増し❌】

 

このような条件に該当するために、

売上を除外したり、経費を水増しして

所得金額を減少させようとする人もいます。

 

しかしこれは当然違法です。

 

 

【合法的に調整する裏技】

 

合法的に調整する方法もあるので、

調整したい方はこちらの方法を使って下さい。

 

それは

 

【法人化】法人に残ったら意味ない?

 

法人化です。

法人の場合は役員報酬といって、

自分の収入を自分で決めることができます。

 

これにより、

児童手当などの金額がもらえる収入に

調整することが可能になります。

 

役員報酬を少なくして、

法人に利益がたくさん残ってしまう場合については、

 

→法人の節税の動画を見て下さい。

 

法人税の節税方法をまとめた動画がこちらにあります。

 

概要欄にリンクを貼っておきますので、

興味のある方はこちらの法人の節税の動画をみてみて下さい。

 

【売上が大きく変動】

【売上が増える】

 

次に売上が大きく増えたところも狙われやすいです。

 

そもそも税務署は税務調査で税金をとりたいので、

税金が取れる可能性が低いところには行きたくありません。

 

なので、売上が低すぎるところには、

基本的には行きたくないという気持ちがあります。

 

【利益も増える】

 

通常売上が増えれば利益も連動して増えます。

特に売上が大きく変動した場合だと利益も急増し、

支払わなければいけない税金も急増します。

 

【儲かると節税したくなる】

 

このような状況になると多くの個人事業主の方は、

「節税をしたいな」という気持ちが出てきます。

 

今まではまじめに申告をしていても、

ちょっとくらいならいいかな、などと思ってしまいがちです。

 

【税務署も心理はお見通し】

 

もちろん、税務署はそんな心理はお見通しです。

 

【売上が増えたのに利益が増えていない】

 

特に売上が増えたのに利益が増えていない、

なんて状況だと疑いの目はかなり強くなります。

 

【経費の急増】

【売上を減らす・経費を増やす】

 

次は経費が急増している場合です。

特に、特定の勘定科目が急増した場合などは、

怪しまれやすいです。

 

税金を減らすためには、

売上を減らすか経費を減らす必要があります。

 

【慌てて利益を減らす】

 

年末近くに利益が予想より大きくなっていたりすると、

慌てて利益を減らして税金を減らそうとする方が多いです。

 

この時に売上は取引先から

銀行振込やクレジットカードなどの

キャッシュレス決済などで行われていて

記録が残っていることが多いです。

 

【いらない経費をつけこむ】

 

そこで売上を除外するよりも、

経費を増やそうとしたりします。

 

本来はプライベートの支出を事業の経費としたり、

ありもしない外注費やコンサルティング費用を

捏造したりすることさえあります。

 

【不正に手を染めた?】

 

このような不正をすると経費の急増となって、

決算書に反映されます。

 

そのため、経費が急増している決算書をみると、

税務署も「不正に手を染めたのでは?」と疑うことになります。

 

【データ比較】

 

また単純に経費が増えているかどうかだけでなく、

「同業他社」と原価率や経費の割合などを比較して、

不正を行っていないか、というチェックも行っていたりします。

 

【副業で還付申告】

【高額所得者の所得税還付】メガネ

 

税務署は「高額所得者の所得税還付」

にもかなり注目しています。

 

・高額所得者

・所得税還付

 

の両方に合致すると

税務調査が入る可能性も高いです。

 

【事業所得 or 雑所得】

 

まず副業の所得の申告ですが、

 

・事業所得

・雑所得

 

のどちらかで申告することになります。

 

このどちらで申告するかによって、

還付が受けられるかどうかが異なります。

 

【事業所得・相殺⭕】

 

事業所得で申告した場合、

赤字を給与と相殺できるので、

還付を受けることが出来ます。

 

【雑所得・相殺❌】

 

一方、雑所得で申告した場合は、

赤字を給与と相殺が出来ないので、

還付を受けることは出来ません。

 

事業所得で申告できるかどうかは、

今行っている副業が、

「事業と言えるかどうか」が鍵になります。

 

事業といえない規模で副業を事業所得で申告して、

所得税の還付を受けるのは非常に危険です。

 

【事業かどうか?最高裁の判定基準】

 

この「事業と言えるかどうか」は

裁判で何度も争われており、

 

昭和56年には最高裁での判決が出ており、

以下の4つの基準が示されています。

 

【自己の計算と危険・独立性】

 

事業主が商品の仕入や経費の支払いなどの金銭的リスクや、

労働力の投入などの時間的リスクなどを投入しているかどうか。

 

【反復継続性】

 

事業が単発のものではなく、継続して行われているかどうか。

 

【営利性・有償性】

 

利益を得る目的でその事業(副業)を行なっているかどうか。

 

【客観性】

 

客観性を有しているかどうか。

 

これは他の誰かが見たときに、

客観的に事業と言えるかどうか、ということです。

 

少し具体的にお話すると、他の人が見たときに

「それは副業じゃなくて、もはや事業だよね!」

と言ってしまうくらいの客観性が必要ということです。

 

【その他】

 

最後に青色申告とは異なりますが

 

【白色申告】

 

白色申告を行っている場合、

税務調査で狙われやすいというものがあります。

 

白色申告は青色申告のような税務上の特典は

ないのにも関わらず、

経理の負担などはそこまで差がありません。

 

税務署から見ると、なんで青色申告しないの?

と疑問に思ったりします。

 

【法人化】

 

次に法人化です。

法人化が行われて個人事業が廃業になった場合、

 

今後は個人事業で所得は発生しません。

そのため法人化のタイミングで

個人事業の所得について税務調査の対象になることがあります。

 

【本日のまとめ】

 

それでは本日のまとめです。

本日は青色申告で税務調査が来やすい人の

特徴についてお話しました。

 

【売上1000万円】

 

まず売上1000万円弱が続いている場合、

消費税逃れをするために、売上を調整しているのでは?

と疑われることがあります。

 

【所得制限がある制度】

 

次に児童手当や高校の就学支援金など、

所得制限である900万円弱の所得が続いている場合も、

所得を調整しているのでは?と疑われる可能性があります。

 

【売上・利益が大きく変動】

 

次に売上や経費の変動が大きい個人事業主は、狙われやすいです。

 

【売上が増えたのに利益が増えていない】

 

特に売上は増えたのに利益が増えていない。などの場合は、

狙われやすくなります。

 

【副業で還付申告】

 

次に副業での還付申告は

本来雑所得で行うもので、還付は受けられません。

 

事業と呼べる規模でないのに

青色申告で還付を受けているのは

ルール違反となります。

 

今回の動画では

特に青色申告に関連して、

税務調査で狙われやすい特徴をお話しました。

 

青色申告に関係なく狙われやすい事業主に関しては

こちらの動画で紹介しています。

 

【関連動画】

 

【現役会計士が語る】税務調査で狙われやすい個人事業主の特徴10選

 

 

青色申告はしっかりとした

決算書が提出されるのが前提なので、

 

決算書がおかしい場合には調査対象になりやすいです。

 

しかし決算書以外にも、

そもそも狙われやすい業種だったり、

狙われやすいビジネスモデルもあったりします。

 

興味のある方は、

こちらの動画もご覧下さい。

 

 

今回の動画は以上になります。

役に立ったよ!面白かった!という方は、

 

ぜひ、いいね、コメント、チャンネル登録を

宜しくお願い致します。

 

今回も最後までご視聴頂き、ありがとうございました!

 

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プロフィール

節税会計士タッキー

公認会計士・税理士

節税会計士タッキー

大学在学中に公認会計士2次試験に合格。 BIG4と呼ばれる日本で最大手の監査法人に3年間勤務。 独立後はプログラミングを独学で勉強し、 ヤフー・アマゾン・楽天の商品の価格を比較する、 価格比較サイトを約10年にわたり運営。 現在では 「会計士・税理士としての会計税務の知識」と 「価格比較サイトを立ち上げ、 個人事業主と法人の両方で事業を行った経験」 をもとに、 父の会計事務所でも働きながら、 主に以下の事業を行っている。 ・税務コンサルティング ・社会保険料コンサルティング ・ウェブ集客コンサルティング 趣味は、ピアノ、筋トレ、プログラミング、短眠。 6歳年上の妻、小学生の娘、息子がいる。

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