※この投稿は2020年5月19日にメルマガで配信した内容を投稿したものです。
今日は納税の猶予をしてもらう方法について解説します。
4月30日において、国税庁から以下の発表がされています。
「国税の納税の猶予制度FAQ」
これは新型コロナウイルスに関する法律が
4月30日に成立したことに伴い発表されたものです。
今回の納税を猶予する特例制度を利用すると、
以下のメリットがあります。
・納税が1年間猶予される。
・担保の提供は不要
・延滞税もなし
納税の猶予制度はコロナの影響がなくても存在するのですが、
今回はコロナウイルスに関連する特例制度に限定して、
主なものをを抜粋して紹介します。
【Q】
個人法人、規模を問わずに対象となりますか。
【A】
法人・個人、規模は問わず対象となります。
【Q】
どのような場合に対象となるか。
【A】
以下の2つとも満たす場合です。
1、新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(一ヶ月以上)において、事業等に
係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2、一時に納税を行うことが困難であること。
【Q】
どのような国税が対象となりますか。
【A】
令和2年2月1日から同3年1年31日までに納期限が到来する
所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)
が対象になります。
【Q】
申請手続きはいつまでですか。
【A】
・令和2年6月30日、又は、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の
期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
【Q】
黒字でも特例の利用は出来ますか。
【A】
黒字であっても、要件を満たせば利用できます。
【Q】
フリーランスも特例の対象ですか。
【A】
フリーランスの方を含む事業所得者は、
収入減少などの要件をみたせば特例の対象になります。
【Q】
パートやアルバイトも特例の対象になりますか。
【A】
パートやアルバイトも含む給与所得者のうち、
確定申告により納税をされる方は
収入減少などの要件をみたせば特例の対象になります。
※補足
国税庁のQ&Aには書いてありませんが、
サラリーマンでも要件を満たせば対象になります。
【Q】
白色申告の場合も特例の対象になりますか?
【A】
白色申告の場合も、
収入減少などの要件を満たせば特例の対象になります。
具体的な申請方法やさらに詳細が知りたい方はこちらをご覧下さい。
【国税の納税の猶予制度】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf
【具体的な申請方法】
リンク先のページを半分くらいスクロールした位置にあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
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【編集後記】
私には2人小学生の子供がいて、
小学校からは毎日動画で授業を受ける課題が出ています。
ただそれらの課題をこなすのがかなり大変です^^;
動画を見るだけで1人あたり3時間程度はかかるのですが、
子供が喧嘩してしまうので、
親が子供を見ながら1人ずつしか動画を見れません。
動画を見るだけで最低6時間必要ということに。
動画を見始めて途中1時間の食事休憩を挟むとすると、
9時に始めたとして16時までは拘束されてしまいます。。。
日付が変わる12時過ぎに起きて活動を開始しているのですが、
なかなか仕事が進みません・・・
今お子さんがいらっしゃる家庭はどこも大変だと思いますが、
学校再開まで何とか乗り切っていきましょう><
公認会計士・税理士
節税会計士タッキー
大学在学中に公認会計士2次試験に合格。 BIG4と呼ばれる日本で最大手の監査法人に3年間勤務。 独立後はプログラミングを独学で勉強し、 ヤフー・アマゾン・楽天の商品の価格を比較する、 価格比較サイトを約10年にわたり運営。 現在では 「会計士・税理士としての会計税務の知識」と 「価格比較サイトを立ち上げ、 個人事業主と法人の両方で事業を行った経験」 をもとに、 父の会計事務所でも働きながら、 主に以下の事業を行っている。 ・税務コンサルティング ・社会保険料コンサルティング ・ウェブ集客コンサルティング 趣味は、ピアノ、筋トレ、プログラミング、短眠。 6歳年上の妻、小学生の娘、息子がいる。
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